2023年10月から始まったインボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する大きな変更です。この制度によって、法人カードの利用にも影響が出ています。法人カードの経費精算はどう変わったのでしょうか。
また、インボイス制度に対応した法人カードにはどんなメリットがあるのでしょうか。この記事ではインボイス制度と法人カードの関係について、詳しく解説します。
目次
インボイス制度とは消費税の仕入税額控除を受けるために、取引先から発行されたインボイス(適格請求書)を保管する制度です。ここでは、インボイスについての以下の基本的な内容を解説します。
インボイスには、以下の項目が記載されている必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 適格請求書の発行事業者の登録番号(インボイス番号)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに合計した対価の額(税抜または税込)
- 適用消費税率
- 税率ごとの消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書発行事業者とは、インボイス(または簡易インボイス)を発行できる事業者のことです。インボイスの記載事項の1つである「登録番号」とは、この適格請求書発行事業者としての登録番号です。
適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者のみです。免税事業者は、課税事業者にならないと適格請求書発行事業者になれず、インボイスも発行できません。
免税事業者とは消費税の納税が免除される、基準期間の課税売上高1,000万円以下の事業者です。
インボイス制度による経費精算への影響は、主に以下の3点です。
インボイス制度では適格請求書を受け取った場合のみ、消費税の仕入税額控除が認められます。2023年9月30日までは税込3万円未満の取引は領収書なしでも、仕入税額控除の対象とされていました。
しかし、インボイス制度では金額にかかわらず適格請求書の受領が必要です。そのため、適格請求書の確認や保管など、経理担当者の業務負担が増加する可能性があります。
なお、免税事業者から仕入れた商品やサービスについては、インボイス制度の適用を受けられないため、仕入税額控除は認められません。
インボイス制度の少額特例とは課税売上高が一定規模以下の事業者に対して、税込1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存を不要とする特例です。
この特例により、一定の項目を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。ただし、少額特例は2023年10月1日から2029年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
少額特例の事業者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下
- 特定期間(前事業年度開始日から6カ月間)における課税売上高が5,000万円以下
※参考:国税庁|少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
事業の性質上、適格請求書の交付が困難な以下のような取引は、適格請求書がなくても仕入税額控除が認められます。
- 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(バス・鉄道・船舶等)
- 出荷者が卸売市場で行う生鮮食品等の譲渡
- 生産者が農業協同組合等に委託した農林水産物の譲渡
- 3万円未満の自動販売機等による商品の販売
- 郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたもののみ対象)
※参考:国税庁|適格請求書の交付義務が免除される取引
法人カードは、経理業務の効率化やキャッシュレス化に役立つ便利な決済手段です。
しかし、インボイス制度によって、法人カード利用の経費精算にも影響が出ています。具体的には、以下のような点に注意する必要があります。
法人カードを利用した経費精算において、カード会社発行の利用明細書では消費税の仕入税額控除はできません。
クレジットカードの利用明細書はカード会社が発行したもので、仕入税額控除をする取引の相手先ではないためです。また、利用明細書には適格請求書として認められるための項目(取引先のインボイス番号など)が記載されていません。
そのため、法人カードで経費を支払った場合、取引先から適格請求書にあたる証憑を回収し、保存する必要があります。さらに、回収した証憑の内容を確認して取引ごとに仕訳をしなければなりません。
※参考:国税庁|クレジットカード会社からの請求明細書
法人カードの年会費や手数料は法人または個人事業主の事業に必要な経費として認められ、それらにかかる消費税は仕入税額控除の対象です。
クレジットカード会社の発行する利用明細書が適格請求書の要件を満たしていれば、適格請求書として仕入税額控除の適用を受けられます。
利用明細書に適格請求書の必要項目の記載がない場合、カード会社に適格請求書として認められる請求書を発行してもらいましょう。
インボイス制度によって、法人カード決済の経理業務も変わりました。具体的には、以下のような点に注意する必要があります。
1.請求書や領収書などの証憑の回収・保存
法人カードで支払った場合でも、取引先から請求書や領収書などの証憑を受け取る必要があります。証憑を電子的な形式で保存する場合は、電子帳簿保存法に対応しなければなりません。
2.証憑の確認
インボイス制度では、取引先から回収した証憑がインボイスの条件を満たしているか確認が必要です。
消費税の仕入税額控除を受けるには、発行事業者の氏名・登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額などの項目が記載されていなければなりません。回収した証憑が適格請求書であるかを1件ずつ確認するのは、大きな負担となるでしょう。
3.取引ごとの記帳
インボイス制度のもとでは、クレジットカード決済の取引も取引先から回収した証憑をもとに、取引ごとに記帳します。インボイスがなくても仕入税額控除が認められる取引も1件ずつ記帳するため、経理処理の負担が増大すると考えられます。
インボイス制度によって、法人カード決済の経理業務が複雑化しました。しかし、インボイス制度に対応した法人カードを利用すれば、この問題を解決できます。インボイス制度に対応した法人カードには、以下のようなメリットがあります。
インボイス制度に対応した法人カードは、一般的に以下のような機能を搭載しています。
- スマホ等で撮影したレシートや請求書を自動判定
- 適格事業者番号から事業者登録状況を自動照合
- 税率を自動計算し自動仕訳
上記のような機能を活用すると法人カードの明細ごとの確認作業を自動化でき、経理業務の効率化が期待できます。
取引先から回収した証憑の適格事業者番号のような項目を判定するため、仕入税額控除が可能な証憑とそうでない証憑の区別が可能です。
適格請求書の要件を満たしていない証憑を追跡し、確認することで仕入税額控除の適用漏れを防止できます。
インボイス制度に対応した法人カードの多くは、電子帳簿保存法にも対応可能です。一般的には従業員が取引先から回収した証憑は、スマホアプリなどからカード利用明細と連携してアップロードされます。
アップロードした証憑を取引の仕訳と紐付けできれば、電子帳簿保存法に対応した証憑の保管となります。
インボイス制度に対応した法人カードの中でも、特におすすめなのが「UPSIDERカード」です。UPSIDERカードは、次のような優れた機能を備えています。
UPSIDERはカード利用時に発行されたレシートや領収書をアプリで撮影するだけで、適格請求書かどうかをAIが判定します。判定結果に応じて税区分も自動選択されます。
カード利用時に発行されたレシートや領収書を撮影するだけで、スマホアプリ、Slack、Web管理画面から証憑アップロードができます。証憑が電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しているかも自動判定されます。
また、カード保有者が証憑を提出しない場合、証憑のアップロードをメールで依頼してくれるので安心です。
UPSIDERカードは申し込みから発行まで、最短即日で完了します。年会費や発行手数料は無料です。証憑管理、仕訳作成、電子帳簿保存法等の機能も追加費用なしで利用できます。
ポイント還元率は基本1.0%と高還元で、貯まったポイントは1ポイント1円でカードの請求額から差し引かれます。
UPSIDERカードは多くの企業に導入されており、高い評価を得ています。ここでは、株式会社うるる様の事例を簡潔に紹介します。
UPSIDERカード導入の目的 | 経理業務の効率化 |
UPSIDERカード導入の決め手 | ・利用限度額が高い ・カード明細と会計ソフトの連携が可能 ・請求書自動回収機能 |
UPSIDERカード導入によって改善した点 | ・毎月の経理ミスが解消された ・月次決算の工数が削減できた ・請求書回収機能で毎月の証憑回収を5工程削減 |
株式会社うるる様は事業規模や従業員数の拡大に伴い、経理業務の負荷がかかりすぎる問題を抱えていました。その課題解決の1つの対策として、法人カードのリプレースを検討されました。
UPSIDERカードを導入して正確な月次速報を作成できるようになり、経理処理もストレスフリーになったとのことです。
ここでは、法人からよくいただくインボイス制度に関する質問に答えていきます。
インボイス制度では適格請求書を受け取った場合のみ、仕入税額控除が認められます。クレジットカードの明細が適格請求書の要件を満たす場合、適格請求書の代わりとして利用できます。
法人がインボイス登録をしないと、取引先に対して適格請求書を発行できません。取引先は支払った消費税の仕入税額控除ができないため、税負担が増えてしまいます。
そのため、取引を減らされる、取引停止になるといった不利益を被るおそれがあります。
インボイス制度に関係ない人や事業者は、以下のとおりです。
- 免税事業者:消費税の基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者
- 簡易課税事業者:消費税の基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者
- 消費者
よって、インボイス制度に関係ない業種としては、以下のようなものが挙げられます。
- 消費者向けのサービスを提供する業種
- 免税事業者や簡易課税事業者に対して取引を行う業種
インボイス制度では小売業や飲食業が発行する、必要な項目の記載されているレシートは「適格簡易請求書」として扱えます。
適格簡易請求書は適格請求書に必要な「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」が不要です。しかし、登録番号(インボイス番号)が記載されていなければ適格簡易請求書の要件を満たさないため、消費税の仕入税額控除ができません。
インボイス制度は事業者の経費精算の工数を増やし、経理担当者や現場の従業員の負担を増やすことになりました。
法人カードの利用においても同様で、明細の確認作業や仕訳などの作業負荷が問題になるケースも少なくないでしょう。
最近ではインボイス制度に対応した法人カードもあり、経費精算の工数削減やミスの防止に役立っています。
UPSIDERカードは、取引先から回収した領収書などが適格請求書であるかの自動判定や証憑の回収機能などでインボイス制度に対応しています。
法人カードで効率的にインボイス制度に対応したい経営者様、経理担当者様はぜひご検討ください。