インボイス制度で法人カードの使用はどう変わった?領収書の扱いなど経理業務の変化とは

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2023年10月からスタートしたインボイス制度によって、仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)を一定期間保存しなければならなくなりました。

仕入れや経費の支払いに法人カードを活用している場合は、レシートや領収書が適格請求書にあたります。

ただし、適格請求書として認められるには登録番号(T+13桁の数字)のほか、一定の事項が記載されている必要があります。仕入税額控除を受けるためにも、適格請求書として使える書類の要件を理解しておきましょう。

また、インボイス制度に対応しつつ経理業務を円滑に進めるためにも、法人カードのメリットを再度把握しておきましょう。

3行でまとめると…

  • 仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)を一定期間保存しなければならない##first
  • 適格請求書は登録番号(T+13桁の数字)のほか、一定の事項が記載されている必要がある##youken
  • 法人カードで決済した場合は、レシートや領収書を保存しておく必要がある##matome
監修者 高柳政道(一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、DCプランナー2級)

監修者

一級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得後、2020年5月に金融コラムニストとして独立。企業に属さないFPとして投資商品の選び方を中心に情報を発信。 資産運用・生命保険・相続・ローンなど、多岐に渡るジャンルの執筆及び監修業務を手掛け、関わった記事数は500を超える。
保有資格:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、DCプランナー2級

【監修者コメント】
インボイス制度がスタートした現在、適格請求書や適格簡易請求書の要件を満たしたレシートや領収書がないと仕入税額控除ができません。経理担当者の負担を軽減するためにも、レシートや領収書が電子帳簿保存法や適格請求書の要件を満たしてくれるか自動判定してくれるクレジットカードを活用しましょう。

目次

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、事業者が消費税を正確に納めるための制度で、2023年10月からスタートしました。

インボイス制度を理解するには、消費税を納める仕組みを理解しておくことが重要です。

消費税は、消費者(買う側)が支払い、事業者(売る側)が納付しており、事業者は、「売り上げ時に受け取った消費税額」から「仕入れ等の際に支払った消費税額」を差し引いて納付しています。この計算を「仕入税額控除」といいます。

インボイス制度とは

仕入税額控除
売り上げの消費税額ー仕入れや経費の消費税額=納付する税額

仕入税額控除の適用を受けるためには、請求書や領収書といった「適格請求書(インボイス)」を受け取り、一定期間保存しておく必要があります。

インボイス制度により法人カードの取り扱いで変わったこと

インボイス制度の開始により法人カードの取り扱いで変わったことは、主に次の2点です。

インボイス制度により法人カードの取り扱いで変わったこと

仕入税額控除を受けるには登録番号が書かれた明細が必要

インボイス制度が始まったことによって、仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)を保存する必要があります。

適格請求書とは、登録番号(T+13桁の数字)が記載された明細のことを指し、法人カードで決済した場合、レシートや領収書が適格請求書に該当します。受け取ったレシートや領収書に登録番号が記載されていなければ、仕入税額控除を受けられません。

なお、仕入税額控除を受けるための明細には、登録番号以外にも必要な情報があります。「適格請求書として使える書類の要件」も併せて確認してください。

3万円未満の取引でも領収書などが必要

インボイス制度が始まる前は、3万円未満の取引であれば、領収書などの書類がない場合でも仕入税額控除が認められていました。

しかし、インボイス制度の開始によって、たとえ3万円未満であっても領収書など適格請求書の保存が必要です。適格請求書が保存されていなければ仕入税額控除を受けられないため、たとえ少ない取引であっても領収書やレシートを必ず受け取るよう社内で徹底する必要があります。

税込1万円未満の少額特例は期間限定かつ要件がある

インボイス制度開始にあたり、税込1万円未満の課税仕入れについて適格請求書の保存を不要とする経過措置(少額特例)が認められています。

仕入税額控除を受けるには次の条件を満たす必要があります。

対象者基準期間※1の課税売上高が1億円以下 または特定期間※2の課税売上高が5,000万円以下の事業者
対象期間令和5年10月1日から令和11年9月30日まで
1万円未満の判定単位一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込) (課税仕入れに係る1商品ごとの金額ではない)

※1:原則として、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度
※2:原則として、個人事業者は前年の1月1日から6月30日までの期間、法人は前事業年度開始の日以後6月の期間

少額特例はあくまでも対象期間が限られた経過措置です。法人カードを利用する社員には、経過措置の期間であっても領収書などを受領・提出してもらうと安心です。

法人カード決済に関するポイント

インボイス制度開始にあたり、次の法人カード決済に関するポイントを押さえておきましょう。いずれのポイントも、社内でルールを整備し、そのルールを周知することが重要です。

法人カード決済に関するポイント

レシートや領収書などの書類は保管する癖をつける

店頭で法人カード決済をした際に受け取るレシートまたは領収書は、仕入税額控除を受けるための重要書類です。受領しなかったり紛失したりしてしまうと、仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。

なお、法人カードの利用明細では、仕入税額控除を受けられません。

二重計上をしないようにする

二重計上は虚偽の申告となり、水増しや脱税と判断されて修正申告や追徴課税の支払いが生じる可能性があります。

法人カードなどクレジットカードで支払うと、レシートとクレジット売上票、領収書など複数の書類が発行されますが、それぞれを計上してしまうと二重計上もしくはそれ以上となるため、注意が必要です。

各書類と利用明細と照らし合わせるなどして二重計上をしないように注意しましょう。

データで受け取った明細はデータで保存する

ECサイトで備品を購入後に電子データで領収書を受領・発行した場合など、データで受領した領収書は、電子帳簿保存法によってデータで保存しなければなりません。

データによる明細の保存方法は、「電子帳簿保存法」で定められています。

電子帳簿保存法とは
会計ソフトを使って作成した帳簿をそのままデータ保存しておく方法や、紙で受け取った請求書をスマホで読み取って保存しておく⽅法などを定めた法律

なお、紙で受け取った書類は、スマホやスキャナで読み取ったデータを、要件を守って保存すれば読み取った後の紙の書類を破棄できます。

適格請求書として使える書類の要件

適格請求書には「適格請求書」と「適格簡易請求書」の2種類があり、それぞれ必要な記載事項が異なります。さらに、適格簡易請求書は交付できる取引が限定されていることも特徴です。

なお、どちらの適格請求書も様式が定められていないため、必要事項が記載されていれば手書きであっても適格請求書として認められます。

適格請求書の場合

適格請求書に必要な記載事項は、次のとおりです。

適格請求書に必要な記載事項
  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号(T+13桁)
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目がある場合はわかるように記載)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格簡易請求書の場合

適格簡易請求書に必要な記載事項は、次のとおりです。

適格簡易請求書に必要な記載内容
  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号(T+13桁)
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目がある場合はわかるように記載)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
  5. 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

なお、適格簡易請求書を発行できるのは次の取引に限定されています。

  • 小売業
  • 飲食店業
  • 写真業
  • 旅行業
  • タクシー業
  • 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
  • その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

法人カード決済で発行される書類の種類と適格請求書としての使用可否

法人カード決済後に発行される書類には、レシートや領収書、クレジットカード売上票、利用明細書がありますが、適格請求書として保存できるのは、レシートと領収書のみのため注意が必要です。

法人カード決済で発行される書類の種類と適格請求書としての使用可否

レシート

必要事項が記載されているレシートであれば、適格請求書または適格簡易請求書として保存できます

領収書

必要事項が記載されている領収書であれば、適格請求書または適格簡易請求書として保存できます。なお、領収書はレシートのように自動的に発行されないため、別途発行を依頼する必要があります。

クレジットカード売上票

レシートと一緒に渡される「クレジットカード売上票(クレジット売上票)」は、適格請求書として認められません。クレジットカード売上票(クレジット売上票)は、あくまでもクレジットカードを使って支払いをしたことを示す書類です。

クレジットカードの利用明細

クレジットカードの利用明細は、適格請求書として認められません

会員専用WEBサイトや紙面で確認できる利用明細書は、あくまでもクレジットカードの利用履歴や支払金額などをまとめて確認できる書類です。

法人カードを持つメリット

法人カードを活用できれば、インボイス制度に対応しつつ経理業務を円滑に進めることが可能です。ここでは、法人カードを持つ4つのメリットを紹介します。

法人カードを持つメリット

経費精算などの効率アップにつながる

法人カードなら、決済時に現金は不要です。立替精算のように、従業員が精算のための申請書を作成したり、経理担当者が精算したり、小口現金を管理したりする必要がなくなるため、経理業務の効率を図ることが可能です。

仕入れや経費などの支払いをする社員が多いほど、法人カードによる業務効率化のメリットを期待できるでしょう。

また、一時的といえども立て替える必要がなくなるため、従業員にとっても大きなメリットとなるでしょう。

キャッシュフローの改善が期待できる

クレジットカードは後払いです。決済から引き落としまで1ヵ月程度の支払い猶予ができるため、キャッシュフローの改善が期待できます。

立替精算の場合、従業員に立替費用を渡すための現金を用意しておく必要があります。しかし、法人カードを活用することで、小口現金の管理額を減らしたり、小口現金そのものを廃止したりでき、その分の資金を他の用途に充てることが可能です。

法人カード付帯のサービスが利用できる

法人カードには、さまざまなサービスが付帯している場合があります。すでに法人カードを利用している場合は、活用すると良いでしょう。

法人カードの付帯サービス例

  • 追加カード・ETCカード発行
  • 会計ソフトとの連携
  • 空港ラウンジサービス
  • 海外旅行傷害保険
  • ホテル・グルメ優待 など

法人カードの付帯サービスは、代表者や役員だけではなく、社員向けに発行される追加カードの所有者も利用できます。法人カードを福利厚生の一環としても活用することが可能です。

なお、付帯サービスの種類は法人カードによって異なります。限度額やポイント還元率、追加カードの枚数といった特徴も異なるため、これから法人カードを導入する場合は、自社のニーズと照らし合わせて、自社に合った法人カードを選びましょう。

ポイント・マイルが貯められるカードもある

法人カードによっては、個人が所有するクレジットカードのようにポイントやマイルを貯めることも可能です。仕入れや経費などの支出を法人カード支払いにまとめれば、多くのポイントを貯められるでしょう。

貯めたポイントの活用方法は法人カードによって異なるため、これから法人カードを導入する場合は、貯まるポイントの種類やポイントの活用方法も視野に入れることがおすすめです。

ポイントの活用方法の例

  • 利用代金に充てる
  • 備品購入や宿泊費決済時のポイント利用
  • 金券や景品、他社ポイントと交換
  • 振込手数料など金融サービスで利用

インボイス制度に対応!面倒な処理を削減する「UPSIDERカード」

UPSIDERカードは、年会費やシステム利用料が無料の法人カードです。カード発行枚数にも制限がありません。

UPSIDERカードは、法人カードの利用コストがかからないだけでなく、経理作業をスムーズにしてくれる機能が備わっていることが特徴です。

カード発行や機能制限などのすべての作業が完結できる管理画面では、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しています。

証憑アップロードは簡単!インボイス制度への対応を自動判別

UPSIDERカードでは、スマホアプリ(iOS/ Android(TM) )、Slack、WEB管理画面から証憑登録が可能です。アップロード環境が豊富で、従業員は自分に合った方法で証憑を登録できるため、証憑の提出忘れや紛失を削減できる可能性があります。

さらに、アップロードされたレシートや領収書などが電子帳簿保存法や適格請求書の要件を満たしているかを自動判定してくれるため、経理担当者の負担を軽減することが可能です。

証憑未提出の決済は一覧化+ボタン1つでリマインド

自分に合った証憑登録方法を選べたとしても、提出を失念する方もいるでしょう。

UPSIDERカードでは、証憑が未提出の取引が一覧化され、ボタン1つでカードの保有者にリマインドできることも特徴です。電話やメール、チャットなどを使ったやりとりの負担も軽減できます。

よくある質問

インボイス制度により法人カード決済での取り扱いで変わった点はありますか?

仕入税額控除を受けるには、適格請求書(登録番号が書かれた明細)の保存が必要になりました。

さらに、インボイス制度開始前までは仕入税額控除が可能だった3万円未満の取引でも、領収書などの書類を保存する必要があります。

詳しくは、「仕入税額控除を受けるためには登録番号が書かれた明細が必要」をご確認ください。

法人カード決済で受け取ったクレジット売上票は適格請求書として使えますか?

クレジット売上票は、適格請求書として利用できません。

クレジット売上票は、カード会社が発行するもので、あくまでもクレジットカードを使って支払いをしたことを示す書類に過ぎません。

店頭で買物をする際は、レシートまたは領収書が適格請求書(適格簡易請求書)として利用できます。

法人カード決済時、3万円未満の領収書は不要ですか?

インボイス制度の開始以前は、3万円未満の取引であれば、領収書がなくても仕入税額控除が認められていました。

しかし制度開始によって、3万円未満であっても、領収書などの適格請求書を保管しなければ仕入税額控除を受けられないので注意しましょう。