法人税が払えないとどうなる?滞納した場合の対応や防止法を解説!

法人税が払えないとどうなる?滞納した場合の対応や防止法を解説!

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3行でまとめると…

  • 法人税を滞納した場合、企業信用度が低下して融資を断られやすくなる可能性がある##first
  • 法人税が支払えない場合、税理士への相談と税務署・年金事務所への事情説明をする##second
  • 資金繰り改善ならまずは支払い.com 。手数料4%・審査なしで支払いを最長60日先延ばし!

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法人格を有する会社や組織は、年に1回必ず法人税を納付しなければなりません。法人税とは、法人の事業活動によって得られる所得に対し課される税金です。給与所得等を得ている個人に課される所得税の法人版、と考えるとイメージしやすいかもしれません。ただし、所得に応じて段階的に税率が上昇する累進課税の所得税に対し、法人に課される法人税は一律の税率が適用される比例課税です。

法人税の納付は営利法人に課された重要な義務ですが、万が一法人税が支払えないとどうなるのでしょうか。当記事では、法人税の概要とともに、滞納した場合のペナルティや支払えない場合の対処法について解説します。

監修者 寺田真之(税理士・公認会計士)

監修者

寺田真之公認会計士・税理士事務所合同会社HAKU代表。公認会計士・税理士として、多種多様なクライアントの税務を支援。大手会計事務所での上場企業の対応経験から個人の申告まで業種問わず幅広く対応し、税務申告に関しては独立以後延べ1,000件以上の申告を行う。
【保有資格】
・税理士(登録番号:140541)
・公認会計士(登録番号:36029)
【経歴】
・東京理科大学工学部 卒業
・2013年〜2019年:KPMGあずさ監査法人にて会計に携わる
・2019年〜2023年:BlueWorks株式会社 代表取締役、税理士法人BlueWorksTax 社員税理士
・2023年〜:現職

目次

法人税とは

法人税とは、法人格を有する会社や組織が、その事業活動によって得られる所得に対し課される税金です。

ここでは、法人税の概要と、法人住民税や法人事業税との違いについてご紹介します。

法人の所得に課せられる税金

冒頭でもお伝えしたとおり、法人税は会社や組織の事業活動によって得られる所得に対して課税される税金です。税金には国が課税主体の国税と、都道府県や市町村などの地方自治体が課税主体の地方税があり、法人税は国税に該当します。

法人税は、所得金額に一定の税率を乗じることで算出されます。ここで言う所得金額とは、益金の額から損金の額を差し引いた金額です。益金の額には、商品・製品・サービスなどの売上収入や、土地・建物などの売却収入などが含まれます。一方、損金の額は、売上原価や販売費などの費用、災害等による損失などです。

なお、法人税法上の益金や損金は、会計上の収益や経費と必ずしも一致しません。実際には、収益から費用を差し引いた利益に、所定の減算または加算などの税務調整を行った金額が、課税標準となる所得金額です。

法人税の税額は、課税標準である所得金額に一定の税率を乗じることで算出されます。法人税は比例課税となっており、普通法人に一律で適用される令和4年4月1日以降の税率は下記の通りです。

区分適用税率
資本金1億円以下の法人など年800万円以下の部分下記以外の法人15%
適用除外事業者(※)19%
年800万円超の部分23.2%
上記以外の普通法人23.2%

※適用除外事業者とは、その事業年度開始日の前3年以内に終了した各事業年度における所得金額の年平均額が15億円を超える法人等を指します。

法人住民税・法人事業税との違い

法人に課される税金には法人税のほか、法人住民税や法人事業税などがあります。法人住民税は、地域社会の構成員である法人に対し、個人住民税と同様に地域社会を維持・管理するための「会費」として課される税金です。資本金の額および従業員数に応じて定額の「均等割」と、法人税の額に応じて課される「法人税割」からなります。

一方、法人事業税は、法人が行う事業そのものに課される税金です。事業活動を行うために必要となる、地方団体の各種行政サービスを受ける対価として課税されます。資本金1億円以下の普通法人等に対して課されるのは、所得に応じた「所得割」のみです。資本金1億円超の普通法人は、所得割に加えて、資本金等の額に応じた「資本割」と、報酬給与や支払利子からなる収益配分額に単年度損益を加算した「付加価値割」が課されます。

法人住民税と法人事業税は、法人税と合わせて「法人税等」と呼ぶのが一般的です。ただし、法人税は国が課税主体の国税なのに対し、法人住民税と法人事業税は都道府県や市町村などの地方自治体が課税主体の地方税だということを覚えておきましょう。

法人税の未納は少なくない

法人税は営利法人が必ず納めなければならない必須の税金ですが、未納・滞納も少なくないのが現状です。国税庁による租税調査「令和3年度租税滞納状況について」よると、令和3年度に新規発生した法人税の滞納額は486億円、年度末時点で滞納整理中の次期繰越額は632億円に上っています。

滞納整理中の滞納残高は平成9年をピークに減少しており、ピーク時の約3割程度です。なお、新規発生滞納額についても平成4年をピークに減少し、ピーク時の約4割程度の水準となっています。

滞納残高および新規発生滞納額の減少は、政府の努力と法人の納税に対する意識の変化がもたらした結果といえるでしょう。ただし、毎年一定の未納・滞納は生じているため、引き続き納税に対する強い意識を持つことが重要です。

法人税を滞納した場合のペナルティ

法人税の納付は、営利法人に課せられた重要な義務です。法人税を何らかの理由で滞納してしまった場合、どのようなペナルティが待ち受けているのでしょうか。ここでは、法人税を滞納した場合のペナルティについて解説します。

法人税を滞納した場合のペナルティ

延滞税

法人税の納付には納付期限が定められており、1日でも遅れてしまうと延滞税が課されます。延滞税は、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される利息に相当するものです。納税すべき本税の額に、延滞税の割合と延滞期間を乗じることで算出されます。

延滞税の額=納税すべき本税の額×延滞税の割合×延滞期間

延滞税は延滞期間に比例して負担が大きくなるため、延滞が生じた場合は早めに対処することが重要です。さらに、延滞期間が長くなると延滞税の割合も上昇します。延滞期間ごとに適用される割合は、下記の通りです。

延滞期間適用される割合
納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで・年7.3%
・延滞税特例基準割合(※)+1%
上記のいずれか低い割合
納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後・年14.6%
・延滞税特例基準割合(※)+7.3%
上記のいずれか低い割合

※延滞税特例基準割合とは、前々年9月から前年8月における新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。

なお、法人税の申告を怠ると無申告となり、無申告加算税が課されます。法人税を納付しても、税務調査などで隠蔽や改ざんなどの不正が発覚した場合は、重加算税が課される可能性もあるため気をつけましょう。

さらに、2期連続で申告を怠ると、一定の所得控除などが受けられる青色申告が取り消されます。赤字決算の場合、所得がないため法人税はかかりませんが、確定申告は必須です。忘れずに申告しましょう。

税務調査

法人税を滞納すると、税務署による税務調査が実施される場合があります。税務調査官が会社等を訪問し、経理担当者や代表者への聞き取り調査や、各種帳票類の調査、独自の情報網を駆使した調査などが行われるのが一般的です。

税務調査では、滞納している法人税を回収するため、差し押さえできる資産はないか、隠している資産はないかなどが調べられます。差し押さえ資産は、現金や法人名義の預貯金、株式、債権、動産、不動産などが対象です。

なお、税務調査は滞納だけでなく、未申告や虚偽の申告が疑われる場合にも実施される可能性があります。原則任意で行われる税務調査ですが、差し押さえできる資産が見つからなかった場合や、脱税などが疑われる場合は、裁判所の令状に従い強制捜査が行われる可能性があることを覚えておきましょう。

差し押さえ

税務調査で資産が見つかった場合、差し押さえを受ける可能性があります。現金や預貯金は差し押さえられ、株式・債権・動産・不動産などは売却して換価されてしまうかもしれません。

なお、法律上は、税務署が督促状を発行した日から10日後までに滞納している税金を完納しなかった場合、いつでも差し押さえ手続が行えることになっています。ただし、急に資産を差し押さえられることはあまりなく、事前に税務調査などが行われるのが一般的です。

現預金が差し押さえられると、必要な運転資金が不足し、事業運営が難しくなるかもしれません。土地建物や工場機械などが差し押さえられ売却されてしまうと、操業停止に陥ってしまうでしょう。差し押さえが執行されると事業運営に多大な影響を及ぼすため、執行される前になるべく早く対処することが重要です。

企業信用度の低下

法人税の滞納は、社会的信用度の低下に直結します。滞納の事実が世間に知れ渡ると、コンプライアンス意識の低い企業と判断されてしまうかもしれません。業績の悪化を懸念し、投資家や株主の離脱が起こる可能性もあります。

なお、税金や社会保険料の納付状況は信用情報には当たらないため、滞納してもブラックリストに掲載されることはありません。ただし、ビジネスローンや不動産担保ローンなどを申し込む予定がある場合は、注意が必要です。一般的に、ローンの審査には納税証明書の提出が求められます。納税証明書には納税額だけでなく、未納がある場合はその事実が記載されるため、審査の通過が難しくなるかもしれません。

また、差し押さえられた資産に売掛債権が含まれていた場合、差し押さえを受けた事実が取引先に判明してしまいます。財務状況に懸念を持たれ、取引停止などの事態に発展する可能性もあるでしょう。

融資を拒否される可能性

さらに、差し押さえの対象に預貯金が含まれていた場合、差し押さえの事実が取引金融機関に判明してしまいます。税金を滞納するほど経営状況が思わしくないと判断されてしまうため、滞納による差し押さえを受けると、融資を受けられる可能性が極端に下がってしまうでしょう。

新規の融資はもちろん、追加の融資も断られる可能性が高いため、運転資金が確保できなくなり、資金繰りが悪化してしまうかもしれません。運転資金が確保できないと事業運営が難しくなるため、倒産のリスクが高まります。万が一法人税を滞納してしまった場合は、差し押さえを受ける前に適切な対策を取ることが重要です。

差し押さえまでのプロセス

法人税を滞納した結果、資産の差し押さえを受けてしまうとさまざまな悪影響が生じることを解説しました。ただし、法人税を滞納したからといって、ただちに資産が差し押さえられるわけではありません。ここでは、法人税の滞納から資産の差し押さえに至るまでのプロセスをご紹介します。

差し押さえまでのプロセス

督促状の送付

法人税には納付期限が定められており、決算から原則2ヶ月以内に納付しなければなりません。納付期限を1日でも過ぎてしまうと滞納として扱われ、延滞税が課されます。さらに、滞納の期間が1ヶ月程度続くと、本来の納付期限から原則50日以内に督促状が送付され、督促を受けるのが一般的です。

督促状は滞納している法人税の納付を促すための書面で、資産の差し押さえを実行するための前提条件となっています。督促状を受け取ったら速やかに滞納している税金を納付しなければならず、新たな納付期限は督促状が発送された日から起算して10日後です。

なお、国税通則法および地方税法では、督促状を発送した日から10日後までに完納しないときは資産を差押えなければならない、と定められています。通常、督促状が送られてきてすぐに差し押さえを受けることはありませんが、法的にはいつでも差し押さえが実行できる状態にあることを覚えておきましょう。

電話や訪問などによる勧告

督促状の送付後、相談等もなく滞納の状態が続く場合は、電話や書面にて勧告を受けるのが一般的です。電話や書面以外では、税務署の担当者が会社等を訪問し、直接指導する場合もあります。

電話・書面・訪問による勧告は法で定められた義務ではありませんが、回収率を高めるために実務の一環として税務署が行っている業務です。

税務署による勧告は法定業務ではないため、回数や方法が決まっているわけではありません。税務署の判断で、状況に応じて適宜実施されるのが一般的です。

税務調査

電話・書面・訪問による勧告と並行し、税務署は滞納者の税務調査を実施します。税務調査とは、滞納している税金を回収するため、差し押さえできる資産等がないか確認するための調査です。

税務調査は、国税通則法・法人税法・地方税法などで権限を与えられた税務調査官によって行われます。調査の方法は、会社等への立ち入り調査、経理担当者や代表者への聞き取り調査、各種帳票類の調査、取引先への売掛債権等の調査、取引金融機関への預貯金などの調査、独自の情報網による調査などです。差し押さえ資産は、現金・預貯金・株式・債権・動産・不動産などが該当します。

税務調査は原則任意で行われる調査ですが、一定の成果が得られなかった場合や隠匿などが疑われる場合は、強制力のある強制捜査が行われる可能性もあるため注意が必要です。

差し押さえを強行

督促状を受け取ったり、電話・書面・訪問による勧告を受けたりしたにもかかわらず、滞納が続く場合は資産の差し押さえが執行されます。差し押さえられる資産は、税務調査および強制捜査によって調べられた資産です。

なお、国税徴収法に基づく差し押さえは、督促状を発送した日から10日後までに完納しなかった場合に執行することができると定められています。そのため、税金の滞納による差し押さえは借金等の滞納による差し押さえとは異なり、裁判の確定判決は必要なく、ただちに執行可能です。

差し押さえを受けると現金や預貯金は当然差し押さえられますが、生活する上で最低限必要な財産は差し押さえられません。差し押さえが執行されても差し押さえられない財産を、差押禁止財産といいます。具体的な差押禁止財産の例を挙げると、下記の通りです。

  • 生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具
  • 生活に必要な3ヶ月間の食料および燃料
  • 商品を除く業務に欠くことのできない器具その他の物
  • 職業に欠くことのできない実印、社印、落款などの印章など

未納分の税金への充当

差し押さえが執行されても、ただちに強制執行されるわけではありません。資産を押収する行為は仮執行と呼ばれ、強制執行は債権者の権利を強制的に実現するためのプロセスすべてを指します。すなわち、差し押さえ・換価・配当までの一連のプロセスが強制執行です。

仮執行を受けた後も納税の意思がなく滞納の状態が続くと、強制執行によって押収された資産は換価されます。国税徴収法に基づき換価された後は、滞納額に相当する額が税金に充当され、残りは滞納者に配当されるという仕組みです。

強制執行を受けると現預金が差し押さえられ、運転資金が確保できなくなる恐れがあります。さらに、業務に必要な土地建物や工場機械などが差し押さえられると、事業の継続自体が難しくなるかもしれません。法人税を滞納してしまった場合は、強制執行される前に対処することが重要です。

どうしても支払いが難しい場合の対処法

法人税の滞納は、強制執行などのリスクが伴います。強制執行されると資産が差し押さえられ換価されてしまうため、事業運営に大きな影響を及ぼすでしょう。絶対に避けなければならない法人税の滞納ですが、どうしても支払いができない場合はどうすればよいのでしょうか。ここでは、法人税の支払いが難しい場合の対処法を解説します。

どうしても支払いが難しい場合の対処法

税理士などの専門家に依頼

法人税の支払いが難しい場合は、税務の専門家である税理士などに相談してみましょう。専門家の立場から、適切なアドバイスを受けられるかもしれません。顧問税理士がいない場合は、商工会議所の無料相談などを利用するのもおすすめです。

なお、法人税の滞納だけでなく債務超過など負債に関する悩みを抱えている場合は、弁護士などへ相談し債務整理も検討した方がよいかもしれません。

事業を続けながら滞納を解決できるのか、破産申請も視野に検討した方がよいのかなど、まずは専門家の意見を聞いてみることが重要です。

税務署・年金事務所への事情説明

法人税の支払いに窮した場合、まずは所管の税務署に相談しましょう。督促状を放置したり、電話・書面・訪問による勧告を無視したりすることは、資産の差し押さえにつながる悪手です。税務署に法人税が支払えない事情を説明することで、納税の猶予や換価の猶予を受けられる場合があります。

納税の猶予は、原則1年間、税金の納付を猶予してもらえる制度です。納税の猶予を受けるには、納税者本人や同一生計の親族が病気に罹患した場合や、納税することで事業の継続や生活が困難になる場合など、一定の要件を満たす必要がありますが、猶予期間中は延滞税の軽減措置もしくは免除措置を受けられます。

換価の猶予は、差し押さえられた資産が売却などで換金されるのを原則1年間、猶予してもらえる制度です。納税することで事業の継続や生活が困難になることに加え、納税について誠実な意思があること、納付期限から6ヶ月以内に申請があること、猶予を受けようとする国税以外に滞納がないことなどの要件を満たす必要があります。猶予期間中は、延滞税の軽減措置を受けることが可能です。

これらの猶予を受けるには、税務署に事情を説明した上で、猶予申請をしなければなりません。また、申請が認められるには、納税に対する誠実な意思が求められます。法人税の支払いが難しい場合は、放置せず速やかに税務署に相談しましょう。なお、社会保険料の支払いが難しい場合は、所管の全金事務所に相談してください。

源泉徴収税と消費税を優先する

法人が納付しなければならない税金は、法人税等だけではありません。従業員から徴収した源泉徴収税や、消費者が負担した消費税も、納付が義務付けられた重要な税金です。

源泉徴収税とは、従業員の給与から源泉徴収した所得税を指します。消費税は、商品販売やサービス提供などの取り引きに対して課税される間接税です。源泉徴収税や所得税は、従業員や消費者から税金を一旦預かり、事業所等を通して納税する仕組みとなっています。

納税の仕組み上、源泉徴収税と消費税の滞納は短期間で差し押さえに発展しやすいといわれているため、納税が困難になった場合はこれらを優先して支払う方が無難です。ただし、法人税を軽視してよい訳ではありません。すべての税金に対し、高い納税意識を持つことが重要です。

法人を廃業した場合

事業運営に行き詰まり法人を廃業した場合、滞納している法人税はどうなるのでしょうか。

ここでは、法人の廃業と滞納している税金との関係性を解説します。

法人を廃業した場合

未納の税金があると廃業扱いにならない

そもそも廃業とは、しかるべき手続きに従い会社を解散させることを指します。株主総会の解散決議や、裁判所の解散命令などで解散するのが一般的です。

負債より資産の多い法人は、通常清算によって解散します。負債が資産より多い法人が解散するには、特別清算もしくは破産の手続が必要です。特別清算や破産は、裁判所の監督下で手続きが進められます。

ただし、税金を滞納している場合は注意が必要です。清算手続きや破産手続きを進めること自体は可能ですが、税法上は法人が存続し続け、納税義務を負い続けることになります。

「第二次納税義務」が発生

税金滞納中に廃業手続きを進める場合、滞納している税金は誰が支払うのでしょうか。結論から言うと、廃業手続き中の納税義務は、滞納者である法人ではなく、清算人が負うことになります。

廃業する法人と一定の関係がある清算人を第二納税者といい、第二納税者は第二納税義務を負うことになるのです。第二納税者が滞納している税金を納付して初めて、法人は廃業・解散となります。

納税のタイミングを遅らせることができる

なお、清算人には取締役などから任命されることが一般的です。清算人は、清算手続きを進めるだけでなく、滞納している税金をどのように納付するかも考えておかなければなりません。

廃業時に税金の納付が難しい場合は、納税の猶予や滞納処分の執行停止など、税金の納付を遅らせる方法もあります。納税の猶予は、前述の通り税金の納付を原則1年間、猶予してもらえる制度です。猶予を受ける場合は、「納税の猶予の申請書」を所管の税務署に提出しましょう。

滞納処分の執行停止は、資産が差し押さえられ換価される強制執行を停止してもらう制度です。滞納処分の執行停止が3年続くと、納税義務は消滅します。ただし、適用要件は厳しく、自ら申請できる制度でもありません。滞納処分の執行停止を受けたい場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

資金繰りに困ったら「支払い.com」のご検討を

今回は法人税の滞納について解説しました。法人税を滞納すると、督促状が送付され、電話・書面・訪問などで勧告を受けるのが一般的です。それでも納付しないと、税務調査や強制捜査が行われ、最終的に資産が差し押さえられます。

資産が差し押さえられると、運転資金が不足し事業運営が困難になり、操業停止に陥ってしまうかもしれません。最悪の場合は、倒産なども考えられるでしょう。法人税の滞納が生じた場合、早めに税務署へ相談すれば、納税の猶予や換価の猶予などを受けられる可能性もあります。法人税が支払えない場合は放置せずに、適切に対処することが重要です。

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