手形貸付とは?メリット・デメリットや証書貸付との違いを詳しく解説

手形貸付とは?メリット・デメリットや証書貸付との違いを詳しく解説

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3行でまとめると…

  • 手形貸付は短期融資に適しているがデメリットもある##first
  • 手形貸付と証書貸付には返済方法や融資額などの違いがある##second
  • 資金繰り改善ならまずは支払い.com 。手数料4%・審査なしで支払いを最長60日先延ばし!

    ##matome

手形貸付は約束手形を用いて融資を受ける方法のひとつで、返済期間が原則1年以内になっている短期融資で用いられる融資方式です。手形貸付は審査期間の短さ、印紙税の安さなどから一時的な資金調達に利用しやすいメリットがあります。

一方、不渡りを出した際のリスクが大きい融資方式でもあるため、仕組みを十分に理解して利用することが大切です。この記事では手形貸付の概要、メリット・デメリットなどを詳しく解説します。

監修者 寺田真之(税理士・公認会計士)

監修者

寺田真之公認会計士・税理士事務所合同会社HAKU代表。公認会計士・税理士として、多種多様なクライアントの税務を支援。大手会計事務所での上場企業の対応経験から個人の申告まで業種問わず幅広く対応し、税務申告に関しては独立以後延べ1,000件以上の申告を行う。
【保有資格】
・税理士(登録番号:140541)
・公認会計士(登録番号:36029)
【経歴】
・東京理科大学工学部 卒業
・2013年〜2019年:KPMGあずさ監査法人にて会計に携わる
・2019年〜2023年:BlueWorks株式会社 代表取締役、税理士法人BlueWorksTax 社員税理士
・2023年〜:現職

目次

手形貸付とは?

手形貸付とは事業者が約束手形を振り出し、その手形を担保として金融機関から貸付を受ける融資方法です。そんな手形貸付は2023年現在、原則1年以内に返済する短期融資や、つなぎの運転資金を調達する際などに活用されています。

一方で、経済産業省は2026年までに約束手形の取り扱いを廃止する方針を発表しました。ここでは、手形貸付の概要や約束手形廃止に関する動向などについて解説します。

手形貸付とは?

約束手形によって行う貸付の一種

手形貸付とは約束手形を振り出すことによって貸付を受ける融資の一種です。手形貸付は返済期間を原則1年以内に設定する必要があることから、つなぎの運転資金など、主に短期融資に活用されています。

なお、約束手形による手形貸付を受ける場合、借主は約束手形に記載した金額を期日までに一括返済、または分割返済しなければなりません。

利息については基本的に借り入れる時点で支払う形式になっており、一括返済を行う場合は融資金額から利息分を差し引いた金額を借り入れる形が一般的です。分割返済を行う場合は借り入れる時点で初回返済日までの利息が差し引かれ、初回返済時に2回目の返済日までの利息を支払うといった形となります。

手形貸付には当座預金口座が必須

短期融資に最適な手形貸付ですが、約束手形による手形貸付を利用するには当座預金口座が必須となります。当座預金口座とは、企業や個人事業主が手形や小切手の支払いに用いる決済口座です。当座預金は普通預金と異なり、ATMで自由に入出金することはできず、預金利息も発生しません。しかし、当座預金は預金保険制度の対象に含まれているため、預金先の金融機関が破綻した場合でも全額保護されるのが特徴です。

当座預金口座を開設するには金融機関による厳しい審査を通過する必要があるため、ある程度信用力のある事業者でないと開設できません。手形貸付は、この事業者の信用力を利用した融資方法なのです。

なお、融資を受けた事業者は指定した支払期日までに所定の金額を当座預金口座に入金しなければなりません。入金が滞り半年間に2度不渡りを出すと、銀行との取引が停止され倒産のリスクが高まるため注意が必要です。

手形貸付が活用される場面

当座預金口座を開設し約束手形を担保として振り出すという、いささか面倒な手順を踏まなければならない手形貸付ですが、なぜ幅広く利用されているのでしょうか。

なぜなら、手続きが煩雑な証書貸付とは異なり、手形貸付は一度当座預金口座さえ開設してしまえば簡単な手続きで素早く融資を受けられるからです。手形貸付は必要書類が比較的少なく、金融機関によっては即日融資を受けられます。そのため、急な資金調達やつなぎの運転資金などが必要な場合、スピーディーに融資を受けられる手形貸付が積極的に利用されているのです。

例えば建設業の場合は、工事が完了した後に報酬が支払われます。しかし、工事を進めるには建設資材の調達費用や職人の人件費などを支払わなければならないため、一定の運転資金が必要です。このような場合に手形貸付を活用することで、支払いに必要な当座の運転資金を素早く確保できます。

約束手形は2026年までに廃止される方針

約束手形による手形貸付は簡易な手続きで素早く資金調達できるという特徴がありますが、経済産業省は2026年までに約束手形を廃止する方針を発表しています。振り出しから現金化までが長い、支払期日前に現金化する場合の手形割引料が高いといった要因が受注側企業の資金繰りに負担を与えているとして、約束手形の利用廃止に向けた取り組みが政府主導で進められている状況です。

約束手形が廃止されると、当然ですが手形貸付も利用できなくなります。政府は約束手形に代わるものとして、現金やインターネットバンキング、電子記録債権(でんさい)による支払いを推奨しており、2023年度中に支払いサイトを60日以内に短縮するよう要請中です。

約束手形の利用を廃止する事業者に対する資金繰り支援も進められており、一般社団法人全国銀行協会による「手形・小切手機能の『全面的な電子化』に関する検討会」では以下のような取り組みが報告されています。

  • 支払条件等の変更に伴う運転資金の増加については柔軟に資金繰り支援を実施
  • 資金繰り変化に伴う限度設定等の見直し
  • 主要取引先への資金繰り支援として貸付当座貸越枠を設定

約束手形の廃止後は、手形貸付に代わる資金調達方法として当座貸越やファクタリングなどが一般化すると考えられます。

※ 参照「紙の約束手形やめませんか?」|中小企業庁

手形貸付の5つのメリット

手形貸付は融資が下りるまでの早さ、金利の低さなどが特徴の融資方法です。ここでは、手形融資による貸付を利用するメリットを5つ紹介します。

手形貸付の5つのメリット

審査が早く最短即日融資を受けられる

約束手形を担保として設定する手形貸付では、保証人や不動産など担保選定を行う他の融資方法と比較して融資の審査が早いことが特徴です。

審査が早い主な理由として、担保があらかじめ決まっていること・他の融資方法と比較して審査項目が少ないことなどがあげられます。

金融機関によっては即日融資に対応しているケースもあるため、納税資金の調達や一時的な人員増強など、売上が入金されるまでに必要なつなぎ資金を調達する際に手形貸付は適している融資方法です。

素早く資金調達でき資金繰りに役立つ

手形貸付は支払期日の上限が1年であることから短期融資として活用されることが一般的です。審査手続きが比較的少なく、短期間で資金調達を図れるため、事業拡大や売上の回収遅れなどで運転資金が不足した場合の対処法として活用しやすい仕組みになっています。

また、つなぎ融資として利用する場合は売上が入金された後に一括返済を行うことで負債を解消できるので、会社の資金繰りを改善する対策として活用しやすい仕組みといえるでしょう。

短期貸付の場合は印紙税の負担が軽い

貸付を受ける際には書類に収入印紙を貼ることが印紙税法で義務付けられています。印紙税額は借入金額と文書の種類によって決められており、約束手形の場合は借用証書と比較して1通あたりの印紙税が低額です。

例えば借入金額が500万円の場合、借用証書だと1通あたり2,000円の印紙税がかかります。しかし、約束手形だと1通あたりにかかる印紙税は1,000円です。

また、借用証書や約束手形などは2通作成して貸主と借主がそれぞれ持つことが一般的なので、実際には2通分の印紙税が発生します。借入金額が同じである場合は、約束手形を用いて短期貸付を利用した方が印紙税の負担が軽くなるのです。

比較的金利が低い

手形貸付の利息は金融機関によって異なりますが、一般的には約3%から約20%ほどまで幅があり、借主になる人の信用性や、利用する融資プランによっては1桁台の低金利になる場合もあります。

また、中長期融資が基本の証書貸付とは異なり、手形貸付は1年以内の短期融資が原則となるため、相対的に負担しなければならない利息も低額です。融資期間は1年を上限として自由に設定できるため、短期間で一括返済すれば資金効率は最高となります。

返済方式を一括・分割から選択できる

手形貸付の借入金を返済する際には一括または分割による返済を行います。

一括返済は原則として支払期日に借入金を全額返済する方式ですが、支払期日より前に一括払いしても問題ありません。手形貸付では借り入れる時点で支払期日までの利息を支払うことが一般的で、期日前に返済を完了した場合には差額分の利息が返金されます。

分割返済は借入金の一部を複数回に分けて繰上返済することで支払利息を軽減する方式で、手元に資金を残しながら返済を進められる点が主なメリットです。

また、支払期日の時点で返済が困難である場合に、手形を書き換えて借入を継続する書換継続という手法も存在します。書換継続を行うことで支払期日を延長できるので、借主にとってはメリットがある手法です。なお、書換継続を行うには金融機関の同意が必要で、状況によっては書換継続を認められずに借入金返済を要求される場合があります。

手形貸付の5つのデメリット

手形貸付は審査の早さ、金利の低さなど複数のメリットがありますが、利用を検討する上で把握しておきたい注意点、デメリットも存在します。

手形貸付の5つのデメリット

信用力がないと融資を受けられない

手形貸付は借主に返済能力がある前提で融資を行う仕組みのため、審査を通過するには金融機関から信用を得ることが必要条件になります。審査における主な基準は借主の業績、財務状況などです。金融機関によって具体的な手順、審査基準は異なるので、審査申し込みを検討する段階で確認しておくことが望ましいでしょう。

長期的な融資は原則受けられない

手形貸付の借入期間は原則1年以内で、継続的な事業拡大や設備更新など長期的な資金調達手段として活用するのには適していません。原則として1年以内に全額返済しなければならないことから、中長期の資金調達はできない点にも注意が必要です。手形貸付で支払期日を1年以上先に設定したい場合は、書換継続を利用する、もしくは一括返済の条件で借入を行い、返済期日に同額の手形貸付を受ける「ころがし」と言われる手法を用いる方法もあります。

手形書換するとその都度印紙税がかかる

手形書換を行う際には手形の額面に応じた印紙税、手形用紙代が発生します。約束手形にかかる印紙税は借用証書と比較して低額ですが、書換継続を複数回実施していると印紙税の負担が積み重なってくることには注意が必要です。

※参照:課税文書の作成時期及び作成者|国税庁

手形の額面以上の高額融資は受けられない

約束手形の支払いは手形の額面と同じ金額を当座預金口座から引き落とす仕組みになっており、手形の額面を超える融資は受けられないようになっています。返済期日の時点で額面以上の金額が当座預金口座に入っていないと不渡りを出すことから、返済が困難になるような金額を借り入れることはリスクが大きい点にも注意が必要です。

不渡りに陥るとリスクが大きい

残高不足や約束手形紛失などの理由で支払期日までに決済できなかった場合は不渡りとして扱われ、不渡りを出したことが手形交換所を経由して他の金融機関に通知されます。

当座預金残高が不足している、銀行と振出人との間に取引がないのであれば「1号不渡り」、契約不履行や盗難、紛失などに起因するものであれば「2号不渡り」に該当する行為です。

1号不渡りに該当する行為を6ヶ月間に2回行うと銀行取引停止処分の対象になり、当座預金口座を用いた取引が2年間行えなくなります。2回目の不渡りを出すと銀行から融資を2年間受けられなくなるので、実質的な倒産状態に陥るリスクが高くなるでしょう。そのため、当座預金の残高には注意が必要です。

なお、2号不渡りの場合は異議申立提供金制度を利用し、支払金融機関を経由して手形交換所へ支払いを行うことで不渡りの処分が猶予されることを把握しておきましょう。異議申立を行う場面としては、取引先から提供された商品が欠陥品だった、提示された手形が盗難品であるなどの理由で決済を拒否した場合などが考えられます。

手形貸付と証書貸付の違い

証書貸付は金融機関へ借用証書を差し出すことで融資を受ける方法です。借用証書には貸付金額や資金使途、返済期限などが記載されていることが一般的で、記載内容に従って利息や遅延損害金などが発生します。証書貸付は設定できる借入期間や返済方法などが手形貸付と異なっており、必要な融資金額や借入期間などによって適切な融資方法も異なっていることが特徴です。

手形貸付と証書貸付の違い

資金使途

証書貸付は主に1年以上の長期融資で利用する融資方法で、資金使途が長期運転資金や設備投資などである場合は証書貸付で行われることが一般的です。日本政策金融公庫が定める基準では、長期運転資金が据置期間2年込みで合計7年、設備投資は据置期間5年込みで合計20年を上限として返済期間が設定されます。返済期間を長期に設定することで資金繰りの安定性を向上させやすくなることが証書貸付を用いるメリットのひとつです。

融資金額

手形貸付・証書貸付の2種類とも融資金額に関する公的な制限は設けられておらず、融資金額の上限は金融機関ごとに異なるものです。高額融資を受ける場合には返済期間を長く設定できる証書貸付の方が適していると考えられます。手形貸付は基本的に一括返済で、1年間以内に返済する必要があることから融資金額は比較的少額にすることが一般的です。

借入期間

手形貸付は原則1年以内、証書貸付は用途に応じて5年〜15年程度に借入期間を設定します。証書貸付は一括返済の他、借入期間の一部を据置期間として分割返済を行うこともある融資方法です。

返済方式

証書貸付では分割返済、手形貸付では一括返済を用いることが一般的です。一括返済であれば印紙税が安い手形貸付を利用するケースが多いため、証書貸付は分割返済で行われることの多い融資方法になっています。ただし、長期融資を受ける場合は手形貸付だと書換継続の手数料がかかり、結果的に証書貸付の方が低コストになるケースもあることには注意が必要です。

担保・保証人

証書貸付を利用する際には借主が保有する資産を担保にする、もしくは保証人を設定することがあります。借主になる事業者の返済能力が問題ないと金融機関から判断された場合は、無担保で融資を受けられることも特徴です。

一般的に、資金力や経営状況に余裕があると判断された企業、事業主などは無担保で融資を受けやすくなります。また、手形貸付を利用する際は約束手形が担保として設定されるので、借主にとっては融資を受けやすくなるメリットもある要素です。約束手形は日本銀行に持ち込むことで手形の再割引制度を利用できるので、貸主になる金融機関にとって約束手形は確実性が高い担保として機能します。

利息

手形貸付では借入を実施した時点で利息を前払いする仕組みになっていますが、証書貸付では毎回一定額の元金に利息を加えて支払う元金均等返済が用いられます。元金均等返済は元金が毎月一定額減るように支払う方式で、返済が進むにしたがって支払額が少なくなる仕組みです。例えば借入金額2,000万円、借入期間20年、金利2.1%という条件で元金均等返済のローンを組んだ場合の返済額は概ね以下のようになります。

年数返済額うち元金うち利息
1年目1,410,376円1,000,000円410,376円
5年目1,326,376円1,000,000円326,376円
10年目1,221,375円1,000,000円221,375円
20年目1,011,374円1,000,000円11,374円

据置期間

ローンにおける据置期間とは元金の返済が猶予される期間です。据置期間は1年以上の長期融資で設定することが一般的で、短期融資になる手形貸付では設定されません。期間中は利息のみを返済することで返済額が抑えられるので、返済開始直後の負担軽減を図れます。

ただし、据置期間はローンを組んでいる期間に含まれており、据置期間が過ぎた後には返済額が高くなる点には注意が必要です。ローンの内容や借主の信用性などによっては据置期間が設定されない、または希望条件より短くなることもあるので、融資を検討する際には適切な根拠に基づいて事業計画を立てておくことが重要になります。

融資実行までの期間

手形貸付で融資を申し込むためには当座預金口座の審査を通過する必要がありますが、金融機関によっては即日融資を受けられる場合があります。証書貸付は申し込み後に信用情報や事業計画確認などを行うことから、申し込みから融資実行までに3週間〜1か月ほどの期間を要することが一般的です。

手形貸付と証書貸付のどちらを利用すべき?

融資方法によってローンの組み方や支払期日の上限などは異なっており、必要な金額や返済時期によって利用するべき融資方法は異なるものです。ここでは手形貸付、証書貸付の特徴を改めて比較・紹介します。

まず、手形貸付は基本的に1年以内の短期融資で利用する融資方法で、申し込みから融資までの期間が比較的早いことが特徴です。運転資金の調達や住宅ローンのつなぎ融資を必要とする際には、短期融資を受けやすい手形貸付が主に利用されます。一括返済を行う場合は借入から6ヶ月後、1年後などに支払いが発生するので、情報サービス業や建設業など成果物を納品したタイミングで収益が得られる事業である場合には手形貸付による一括返済を利用しやすいです

次に証書貸付について見ていきましょう。証書貸付は設備投資や長期運転資金など高額融資を申し込む際に用いられる場合があり、分割返済が必要になる場合に適した融資方法です。証書貸付で用いる元金均等返済では元金が毎回一定額減るように返済を行うので、小売業や不動産賃貸業など定期的に収益が得られる事業では証書貸付による分割返済が適していると考えられます。

手形貸付で融資を受ける際の流れ

ここでは、手形貸付で融資を受けるまでの一般的な流れを紹介します。

手形貸付で融資を受ける際の流れ

融資を受ける金融機関を選択する

手形貸付で融資を受ける際には借主の実績、信用に応じて借入を受けられる金融機関を探す所から着手します。手形貸付は一括返済が基本になることや返済期間の短さなどから審査基準が厳しくなっていることが一般的です。

過去の取引実績や借主の信用性によっては融資を断られる場合があります。手形貸付で融資を希望する場合、対象の金融機関との間で預金、融資の実績を重ねるなどして信用を得ることが大切です。

必要書類を揃えて融資を申し込む

融資の申し込みに必要な書類は金融機関によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。

  • 約束手形
  • 履歴事項全部証明書
  • 事業主の本人確認資料
  • 2期分の決算資料
  • 当座照合表
  • 事業計画書又は月別収支計画書

手形貸付で融資を申し込む際には対象の金融機関窓口で手続きすることが一般的ですが、金融機関によってはオンラインでも融資申し込みを行える場合があります。

融資審査を受ける

申し込み後は提出した書類の内容から金融機関による審査が実施されます。手形貸付は他の方法と比較して審査期間が短く、金融機関によっては即日融資を受けられることがある融資方法です。即日融資に対応しているのは主に消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などのノンバンクで、銀行や信用金庫と比較して金利は高くなっていることが一般的です。銀行や信用金庫の方が審査基準は基本的に厳しく、金利は低めになっています。

融資条件を確認して契約する

支払期日や利率、返済方法などの条件を確認できたら契約を締結します。一般的に、契約を締結する際には以下のような書類が必要です。

  • 申し込み時に提出した書類
  • 印鑑登録証明書
  • 実印
  • 商業登記事項証明書
  • 収入印紙

問題なく契約を完了できた際には、契約条件に応じた金額が口座に入金されます。

手形貸付に関する手続き・審査・融資のポイント

ここでは手形貸付の手続きを滞りなく行い、トラブルを防ぐために把握しておきたい知識、注意点について紹介します。

手形貸付に関する手続き・審査・融資のポイント

手続き自体は簡単

当座預金口座を開設している前提になりますが、手形貸付は融資申し込みから契約までの手続きが他の融資方法と比較して簡単であることが特徴です。約束手形の振り出しを行うには当座預金口座が必要で、口座を開設する時点で金融機関による審査を通過することが条件になっています。

証書貸付では担保や保証人の選定といった手続きが発生しますが、手形貸付では口座を開設する時点で銀行取引約定書を交付する必要があります。契約時に同書類を交付することで、2回目以降の融資からは約束手形を振り出すことで融資を受けられるスピード感が特徴です。つまり、2回目以降の審査を短縮できることが手形貸付を選択するメリットになっています。

審査は早いが厳しい

手形貸付は申し込みから審査結果の通知までが比較的早いですが、審査基準は厳しく設定されていることが一般的です。返済期間を原則1年以内に設定する関係上、期間内の返済が困難と判断された場合は長期的な取引関係にある金融機関でも融資を断られることが考えられます。既に損失が生じている状況である場合は証書貸付を利用する、審査基準が比較的簡易なノンバンクの利用を検討するといった対策を早い段階で講じることが損失を抑えるポイントです。

ただし、融資希望額に見合った返済能力を有していないと判断された場合は融資の許可が下りないことも考えられます。手形貸付で審査を申し込む際には利益が上がっている状況で審査を申し込むこともひとつの方法です。

利息は前払いが原則

手形貸付によって生じる利息は原則前払いです。残高不足や手続きの不備などで期限通りに返済できなかった場合には不渡り扱いになり、審査結果がほかの金融機関へ共有されます。具体的な利率や返済方法の設定などは金融機関によって異なるので、手形貸付を利用する際には金融機関のホームページ、店頭窓口などで利用規約を確認しておくことが重要です。利息の前払いを進めながら投資を行いたい場合は、手形貸付の不渡りを出さないように注意しましょう。

2度の不渡りで実質倒産

支払期日まで決済できずに不渡りを出してしまった場合、1回目に不渡りを出した時点で対象の金融機関から手形交換所に報告が行われ、全国銀行協会の「不渡報告」によって全国各地の金融機関に通知が行われます。

1度目の不渡りが生じた時点では他に処分が課されることはありませんが、この時点で金融機関からの信用は著しく損なわれているケースは珍しくありません。結果として現在受けている融資の支払期日変更を提案されたり、新規融資を断られたりするといった問題が生じることがあります。

さらに、1度目の不渡りが生じてから6ヶ月以内に2回目の不渡りが生じた場合には銀行取引停止の処分が適用される点には注意が必要です。処分対象になる支払い滞納、不渡りなどを起こした場合には融資を受けられず、当座預金口座を利用した取引が2年間行えなくなる罰則が課されます。不渡りが生じた際には他金融機関にも情報が知れ渡るため、銀行融資が受けられなくなることで実質的な倒産状態に陥ってしまう可能性もあるでしょう。

手形貸付は審査期間の短さがメリットになる手法ですが、不渡りを出した際には倒産リスクが降りかかることを理解したうえで利用を検討してみましょう。

手形貸付の不渡りを防ぐには「支払い.com」がおすすめ

手形貸付における不渡りを防ぎたいと考えている方には、UPSIDERとクレディセゾンが共同で運営する「支払い.com」のご利用をおすすめします。

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口座振込が完了した後、振込金額に手数料を加算した金額をクレジットカード会社へお支払いいただくことで決済手続きは完了です。手形貸付の利用を検討している方、支払期日が迫っている方などは支払い.comの利用をぜひご検討ください。

まとめ

手形貸付は審査申し込みから融資までが比較的早く、低金利でローンを組みやすい融資方法です。一方で融資に必要な当座預金口座の審査が厳しく、短期融資のため長期かつ高額の借入は受けづらいといった問題点もあります。

利用を検討する際には借入期間や据置期間に関する規定、利息などのシステムを把握し、借入後のトラブルを防ぐことが大切です。手形貸付の支払い代行、期日延長を検討されている方は「支払い.com」の利用をぜひご検討ください。

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例:期限が12月31日の支払いが200万円あるが、手元の現金では支払えそうにない…

  • 12月29日までに支払い.comで振込情報を登録。12月31日までに取引先へ振込が行われます。
  • この時点で200万円+手数料4%のカード決済が発生しますが、
  • ご利用のカードが毎月15日締め、翌月末日払いだとすると、カード利用金額が引き落とされるのは2月28日になります。
  • つまり、銀行振込の場合に比べ、口座から現金が減るのを約2ヶ月間先延ばしできたことになります。(12月31日→2月28日)

※ここでは休日・祝日は考えないものとします。

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支払い.comとファクタリングの違いをまとめると、以下の通りです。

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資金繰り改善の仕組み支払いを遅らせる入金を早める
手数料4%15%
利用可能額1万円〜上限なし50万円まで
審査審査なし審査あり
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