不渡りするとどうなる?種類や影響、不渡りや倒産を防ぐ方法も解説

不渡りするとどうなる?種類や影響、不渡りや倒産を防ぐ方法も解説

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3行でまとめると…

  • 6ヶ月以内に2度の不渡りを起こすと事実上の倒産と見なされる##first
  • 不渡り寸前の状況では過振りや手形のジャンプなどでの対処が必要##second
  • 資金繰り改善ならまずは支払い.com 。手数料4%・審査なしで支払いを最長60日先延ばし!

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何らかの理由で手形や小切手が決済できないことで起こる「不渡り」は、会社経営や信用問題に多大な影響を及ぼしかねない大問題です。放置すると倒産に発展する恐れもある不渡りですが、不渡りの影響をあまり理解していない方も多いでしょう。

今回は不渡りの仕組みや種類、不渡りが起こる流れ、会社の倒産を防ぐ方法を中心に紹介します。業種を問わず資金繰りの改善に役立つ方法もお伝えするのでぜひ、参考にしてください。

監修者 寺田真之(税理士・公認会計士)

監修者

寺田真之公認会計士・税理士事務所合同会社HAKU代表。公認会計士・税理士として、多種多様なクライアントの税務を支援。大手会計事務所での上場企業の対応経験から個人の申告まで業種問わず幅広く対応し、税務申告に関しては独立以後延べ1,000件以上の申告を行う。
【保有資格】
・税理士(登録番号:140541)
・公認会計士(登録番号:36029)
【経歴】
・東京理科大学工学部 卒業
・2013年〜2019年:KPMGあずさ監査法人にて会計に携わる
・2019年〜2023年:BlueWorks株式会社 代表取締役、税理士法人BlueWorksTax 社員税理士
・2023年〜:現職

目次

不渡りとは?

不渡りとは、手形や小切手を受取人が現金化しようとした際、何らかの理由で換金(決済)できない状態を指します。不渡りは、以下のような原因で起こります。

  • 振出人の資金不足による当座預金口座の残高不足
  • 資金不足ではないが、当座預金口座の残高不足
  • 当座預金口座へ予定されていた入金がないことによる残高不足

手形や小切手は、振り出した時点では当座預金口座に現金がなくとも振り出せます。金融機関の審査を通過した振出人と受取人間の信頼関係が構築されているため、成立するのが特徴です。

不渡りになった手形は回収できない有価証券となり、不良債権として扱われます。

不渡りとは?

手形の仕組みと特徴

手形や小切手は、主に企業間取引(商業取引)で現金の代わりに用いる有価証券です。手形や小切手には効力を持つための「必要的記載事項」が定められており、手形を相手に渡す(手形を振り出す)ことで、手形に記載された金額の現金として取引に用いられます。手形には「約束手形(信用証券)」と「為替手形」があり、一般的な手形は約束手形」を指し、為替手形は輸出入や資金の取り立てなどに用いられる手形です。取引で手形を用いることで、以下のようなメリットがあります。

  • 高額な取引も、現金を持ち歩かずに取引できる
  • 金融機関に支払い記録が残るため、経理処理がスムーズ
  • 取引時に現金の数え間違いを防げる

手形には「呈示期間」という手形を換金する期間が定められており、呈示期間にある支払期日を含む3日間(土日祝を除く)、契約先の金融機関で換金できる仕組みです。手形を振り出す人は「振出人」、受け取る人は「受取人」と呼ばれます。また、手形は振出人の「当座預金口座」の残高から受取人へ現金が支払われます。

小切手の仕組みと特徴

小切手も手形と似た役割ですが、換金できるタイミングが異なります。手形は支払期日からでなければ換金できませんが、小切手は受け取った直後から換金できます。小切手にも不渡りはありますが、受け取った直後から換金できるため、当座預金口座に小切手に記載された預金残高がある前提での取引です。手形や小切手は振り出した時点で支払いは終わり、受取人が換金した時点で決済が終わるという流れになります。

不渡りと債務不履行の違い

不渡りは手形や小切手による支払いができない状態、債務不履行は決められた期日に支払いが行われない(約束が果たされない)状態」という違いがあります。

不渡りが手形や小切手を使用した際に起こる一方、債務不履行は特定の債権者からの債務者に対する借金や社債、国債や公債など国や地方公共団体による債権により起こります。どちらもニュアンスは似ていますが、支払いができないという共通点でいえば不渡りも債務不履行の1種です。

原因別で不渡りは3種類に分かれる

振出人(債務者)が不渡りを出すのが不渡りですが、原因別で3種類に分かれています。続いては3種類の不渡りの内容を紹介します。

原因別で不渡りは3種類に分かれる

0号不渡り

「0号不渡り(ぜろごうふわたり)」は、振出人の信用とは関係ない原因の不渡りです。0号不渡りは「手形や小切手の形式や記載の不備」「呈示期間(換金できる期間)を過ぎた」「決済日より前に換金しようとした」などで起こる不渡りです。0号不渡りは銀行も不渡り届を作成せず、取引停止処分などもありません。ただし、受取人(債務者)は今後の資金調達に困る恐れもあります。

1号不渡り

「1号不渡り」は、いわゆる不渡りを意味します。1号不渡りは「当座預金口座の残高不足」「手形に記載された銀行と取引自体が存在しない」などが原因で起こります。約束手形に記載された決済口座がない場合、決済資金も存在せず現金化はできません。1号不渡りは通常不渡りと呼ばれ、振出人の信用を大きく毀損する不渡りです。1度目の不渡りから6ヶ月以内に2度目の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分の対象となり事実上の倒産と見なされます。

2号不渡り

「2号不渡り」は、0号不渡りや1号不渡りに該当しない不渡りです。「2号不渡り」は「振出人に騙されて振り出された手形」「偽造された手形」「盗まれた手形」などが原因となります。銀行は不渡届を作成しますが、振出人の信用によるという断定もできないため、振出人は手形交換所へ預託金を積むことで、異議申し立ても可能です。理由が明らかになるまでは処分が猶予されますが、放置したままでは不渡り処分の対象になるので速やかな対応が必要です。

不渡り(1号不渡り)が起こる流れ

不渡りの種類の紹介に続き、いわゆる不渡り(1号不渡り)が起こる流れを知ることも大切です。会社経営上避けるべき1号不渡りですが、今回は手形の振出人をA社、受取人をB社として説明します。

不渡り(1号不渡り)が起こる流れ

取引先(仕入れ先)に約束手形を振り出す

商品の仕入れるための取引先(仕入れ先)であるB社に対して、仕入れと引き換えに4月2日に50万円の約束手形を振り出します。約束手形には金額や支払期日、その他必要事項が記載され、例として支払期日を2ヶ月後の末日の6月30日に設定します。手形の呈示期限(換金できる期間)は支払期日を含め3日間なので、この手形は6月30日を含めた3日間に換金できる約束です。

支払期日に当座預金残高が不足する

手形を振り出したA社は、振り出した時点で50万円の資金がなくとも構いません。しかし、B社が手形を呈示する(換金する)までに、A社は当座預金(手形や小切手の支払に用いる口座)に50万円用意する必要があります。しかし支払期日までに何らかの事由で50万円用意できなかった場合、手形の呈示に必要な当座預金残高が不足した状態となります。

資金不足で手形の現金化ができず「不渡り」が発生

支払期日である6月30日を迎えたため、B社は約束手形を銀行へ持参し換金の手続きを試みます。しかし当座預金残高が不足しているため、不渡付箋が貼られた手形を返されてしまいます。預金残高が1円でも不足していると、手形は換金できません返された手形は「不渡手形」となり、不渡りが起こったことを意味します。

不渡りによって生じる影響

不渡りが生じたことで、不渡りを起こした債務者だけでなく債権者、取引のある銀行などの金融機関へも悪影響を与えます。続いて不渡りによって生じる影響を整理します。

不渡りによって生じる影響

銀行からの信用力が低下

債務者が不渡りを起こすと、債務者へ融資を行った銀行とは今後小切手や手形を使った取引や融資を受けられません。不渡りを出す状況では、債務者に信用力や返済の見込みがなく、貸倒れになるリスクが高いことを意味するためです。

また、「1号不渡り」「2号不渡り」が起こると、融資を行った銀行は「不渡届」を手形交換所へ提出します。そのため、不渡りを出した情報は、取引を行っていた銀行だけでなく全国の金融機関へ伝わってしまうのです。

振出人(債務者)への影響

不渡りを出すという時点で、振出人(債務者)の資金繰りが悪化しており、返済が困難な状態にあることを意味します。そのため、新規で金融機関から融資を受けるのを防ぐためにも融資を行った銀行が不渡届を手形交換所に提出し、加盟銀行に注意を促すのです。資金を確保できないことで取引先への支払いが遅れれば取引先からの信用も失い、現金先払いのみの取引を求められることが予想されます。

受取人(債権者)への影響

不渡りが起こると受取人(債権者)の手形は現金化できず、手形に記載された金額相当分の損失を被ります。手形や小切手は株式と同じ有価証券で、振出人の会社が倒産すれば価値を失います。

受取人は債務履行を求め訴訟提起も可能ですが、債務者に支払い能力がなければ時間と費用の浪費となりかねません。振出人との根気強い交渉を要し、回収を実現するのは容易ではないでしょう。

そのため、取引に手形を用いる場合は不渡りというリスクを鑑み、日頃から与信管理を徹底するのが重要です。

不渡りで倒産しないための対策

不渡りを2度起こすと事実上の倒産となり、会社は財産を含め消滅し、社会的な信用も大きく失われます。会社に所属する全ての従業員や取引先へさまざまな影響を与えるため、倒産は可能な限り避けたいものです。ここでは不渡りによって倒産しないための対策を紹介します。

不渡りで倒産しないための対策

銀行に過振り(かぶり)を認めてもらう

銀行から一定以上の信用力を有する会社の場合、手形や小切手による取引の換金に、過振り(かぶり)と呼ばれる仕組みで金融機関側に臨時で立て替えてもらうことも可能です。

近年、資金運用を効率化するために、会社は当座預金口座の残高を極力抑える傾向にあります。しかし、過振りを利用すること自体が信用力を失う行為のため、慎重な判断が必要です。

手形の受取人へ手形のジャンプを依頼する

手形のジャンプとは、手形の振出人が支払期日までに当座預金口座に資金が用意できない場合、手形の受取人に依頼し支払期日を延期してもらうことです。手形のジャンプは公表されないため、通常は周囲や銀行に知られません。しかし、受取人からは資金繰りが厳しい状況を疑われやすいです。今後の取引に影響を与えかねないため、一時的な資金不足などの明確な理由を添えることも重要です。

売掛債権を売却して資金化(ファクタリング)する

一時的な資金不足の場合、売掛債権の売却による資金作りである「ファクタリング」という方法も有効です。支払期日までに資金を用意できなければ不渡りを出してしまいますが、この際会社が所有する売掛債権を一定の手数料をファクタリング会社に支払い、買い取ってもらうことで手元の資金を増やすことができます。ただし、ファクタリングの利用には金融庁も注意喚起を行っているため、悪質な業者と契約しないような対策も重要です。

支払の決済期日を統一する

実際に資金不足でなくとも、口座管理が不十分だと残高不足を起こしやすいです。例えば、支払先によって決済期日が異なれば、思わぬタイミングで残高不足に陥る恐れがあります。そのため、口座管理の一環として支払の決済期日を統一すると管理の手間を減らせます。

不渡りを出さないためには当座預金口座を適切に管理するのがポイントで、会社経営上も基本です。

手形決済用口座と資産運用用口座を分ける

不渡りが起こると、銀行は振出人の手形決済口座(当座預金口座)以外の財産を確保し損失を被らないよう行動します。そのため、同一銀行に手形決済と資産運用など貯蓄口座を持っていると、不渡りによって貯蓄口座を凍結されかねません。経営上のリスクを軽減する目的からも、手形決済用とそのほかの口座の銀行は分けるのが無難です。

手形取引を行わない

以前より手形取引の割合は減少しましたが、建設業や製造業などでは手形取引の慣習が続いている業種もあります。手形取引は即日決済ができる環境ではない時代に始まった取引ですが、現在はネットバンキングのように即日決済も可能な仕組みが普及してきました。手形決済を行わなければ不渡りも起きず、会社としての信用力も維持されます。手形取引に伴うデメリットを鑑みつつ、そのほかの取引手法も検討するのが大切です。

当座貸越契約を結ぶ

不渡りの備えには、銀行と「当座貸越契約」を結ぶことも有効です。当座貸越契約は借入限度額を設定し、その範囲で借入と返済を繰り返す融資(有利子)の方法です。

当座貸越契約では、資金繰りが計画通りにいかなくとも、契約期間中は資金が必要な際、自動的に貸し付けられます。貸付によって不渡りを防げるため、備えとして検討したい契約となります。

不渡りにより銀行取引停止処分になるとどうなる?

1回目の不渡りから6ヶ月以内に2回目の不渡りを起こすと、銀行から取引停止処分を受けるため、事業継続が困難となり事実上の倒産と見なされます。続いては銀行取引停止処分となった後の影響を整理します。

不渡りにより銀行取引停止処分になるとどうなる?

事業継続が不可能となり法人破産(破産)に

2回目の不渡りは銀行取引停止処分、そして手形交換所からも2年間の当座取引停止処分を受けます。事業継続が困難となるため、法人破産の状態となります。銀行取引停止処分の手続き自体は手形交換所規則に沿って行われ、裁判所によって選任される破産管財人が法人が所有する財産を処分(換価)、法人の債権者へ平等に配当し会社としての法人格は消滅、解散という流れです。個人の破産は免責によって債務が消滅しますが、法人の場合は免責という仕組みがなく、会社の消滅と同時に債務も消滅します。民事再生や会社更生の手続きによって会社存続という選択肢もありますが、実現は困難に近い選択となります。

経営者や代表者は債務整理手続きが必要

株式会社や合同会社、有限責任会社の場合、法人破産(倒産)しても経営者個人がその責任を負う義務はありません。しかし、中小企業の場合は経営者など会社の代表者が融資を受ける連帯保証人となっている場合が多いため、会社が受けた融資の返済義務を負うことになります。残された債務の状況によっては経営者個人の支払い能力を超え、経営者個人も自己破産などの債務整理手続きが必要になるのが通例です。

債務者に訴訟を起こされるケースも

法人破産には会社法第423条の「役員等の株式会社に対する損害賠償責任」が関係します。そのため、会社債務の債権者から旧経営陣に対し訴訟を起こされるケースがあります。会社の債務に経営者個人が関与していなければ経営者個人の財産は保護されますが、取引によって生じた損害の賠償責任を求められる恐れがあるのです。訴訟を起こされた場合、経営者は被告人となるため、裁判に臨む必要も生じてきます。

倒産し自己破産しても、再度起業は可能

法律上、法人破産により会社が倒産、経営者個人が自己破産した場合にも再度起業することは可能です。再度起業する場合、日本政策金融公庫の再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)などによる資金調達も可能です。しかし、融資を受けるに値する実績が必要になるため、早期の起業は現実的ではありません。

資金繰りの改善に役立つ方法

資金繰りの改善にはまずは資金繰りが悪化する理由を知り、自社の経営状況がどのような状態であるか把握することから始まります。ここでは資金繰りの改善に役立つ方法を紹介します。

資金繰りの改善に役立つ方法

資金繰りが悪化する理由

資金繰りの改善には、まずは悪化する理由を知るところから始まります。資金繰りが悪化する理由は、以下のように整理されます。

キャッシュイン(入金)の減少キャッシュアウト(出金)の増加
商品やサービスの売上減少売掛債権の回収遅延投資収益の減少借り入れや資本調達の減少費用の増加過剰在庫不良資産の増加必要以上の設備投資借入金返済や利息の増加前払金や貸付金、仮払金の増加

資金繰りの在り方について、この先3ヶ月の支払の目途がついていれば、ほぼ正常というのが目安です。

資金繰りが悪化する理由はさまざまですが、自社の状況がどれに該当するか認識していれば速やかに対策を講じられます。対策を打たなければ資金不足は進み、経営状況はさらに悪化します。

手元の資金(現金)の流れを把握する

自社の経営実態を知るには、資金調達から投資活動、営業活動という企業活動における資金の流れを把握することが必要です。資金の流れは、決算書(財務諸表)の財務三表である「損益計算書」「賃借対照表」「キャッシュフロー計算書」に示される内容から把握できます。損益計算書からは「一定期間にいくら儲かったか」、賃借対照表からは「今いくら現金があるか」が分かります。つまり賃借対照表とキャッシュフロー計算書からは資金調達と投資活動、営業活動それぞれの状況が読み解けます。

事業計画書と資金繰り表を作成する

資金繰りが苦しくなる要因として、自社の「事業計画書」と「資金繰り表」が作成されていないケースも少なくありません。入出金予測が経営者判断に任せていたり、現金出納帳や預金残高を頼りにしたりしている状況では資金繰りに追われ、事業成長を検討するゆとりも失われやすいです。また、資金繰り表には過去(実績)と将来(予定)の2種類あります。まずは過去の実績から実績資金繰り表を作成し経営状況を把握し、そのうえで今後中長期的な事業計画を立て、予定資金繰り表へと連動させます。資金繰り表は経営者が作成するのが望ましいですが、税理士へ依頼することも可能です。

経費削減に取り組む

会社経営では、売上増加と共に経費削減に取り組むことも資金繰りの改善に有効です。経費削減(経費の最小化)で会社の財務体質を改善することで、不況など一時的に売上が減少した際にも資金面でカバーしやすくなるメリットがあります。経費削減には、以下の「販売費」「一般管理費」に該当する費用削減から検討しましょう。販売費と一般管理費は商品やサービスと直接的に関係しない費用のため、経費削減の際に優先するのが基本です。

販売費

  • 給与手当(営業職や販売職)
  • 営業活動で生じる旅費交通費、通信費
  • 広告宣伝費
  • 販売手数料
  • 荷造運賃

一般管理費

  • 給与手当(事務職)
  • 役員報酬
  • 福利厚生費
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 消耗品費
  • リース料
  • 地代家賃

資金繰り表を作成する際に費用の項目を細かく分けていると、どのような費用が発生しているか把握しやすいです。具体的にどの費用を削減するかは、比率の高い項目を優先すると効果的です。ただし、経費削減で給与面の見直しを行う場合、従業員の士気低下などへも配慮するのを忘れないようにしましょう。販売費と一般管理費の見直しに続き、必要に応じて売上原価の削減を検討してください。

回収、支払のタイミングを見直す

資金繰りの改善は「取引先からの支払(回収)はできる限り早く」「仕入れ先への支払はできる限り遅く」が鉄則で、この鉄則の実践は取引先との交渉が鍵となります。売上代金の回収など、取引先からの支払が遅くなるほど資金繰りは苦しくなる反面、仕入れ先(支払いサイト)への支払が遅くなるほど資金繰りはよくなります。長期的に見れば結果の収支は同じですが、手元の現金には雲泥の差が出る場合もあるのです。両者のタイミングに関して、回収の面では支払期限を過ぎた場合の督促体制を整え、仕入れ先への支払いに関しては仕入れ条件を翌々月払いに変更してもらうような交渉や、締め日の変更などを行っていきましょう。

売掛債権は早めに回収する

売掛債権には、貸倒れというリスクがセットで存在します。そのため、売掛債権は早期回収が原則で、明確な基準のルール作りが必要です。営業担当者には、売上に比べ債権回収への意識が薄い傾向もあります。そのため、取引先の経営状況が芳しくない場合や信用不安がある場合、売掛限度額内の取引であっても取引の停止も視野に入れなければいけません。貸倒れのリスクを少しでも下げるためにも回収基準づくりとともに、営業担当者への意識づけ、取引先の情報収集などを徹底しましょう。

在庫管理を徹底する

事業を円滑に進めるには、一定数の在庫を持つことが必要です。しかし、需要以上の在庫(不良在庫、滞留在庫)はさまざまなデメリットが存在するため、在庫管理を徹底するのが大切です。在庫を保管するためには保管費用、食品の賞味期限や使用期限がある品物は、期限内に販売、利用できなければ廃棄となります。優れた在庫管理手法を採用しても、不良在庫の発生をゼロにするのは現実的ではありません。緻密な生産、在庫計画を立てても、時がたてば狂いも生じ、徐々に悪影響を及ぼすものです。また、在庫削減には「単品管理を徹底」「長期滞留在庫は年度末ごとに損失計上のうえ処分」などが有効です。資金繰りの改善には在庫管理の徹底が重要なため、常に在庫は適正数を保つよう取り組みましょう。

資金調達を行う

資金繰りの改善を目的に資金調達を行うことも、有効な手段です。全ての資産を売却できるわけではありませんが、一度不要な資産を保有していないか洗い出してみるのも得策です。

資金調達には、以下の方法が挙げられます。

  • 国や地方公共団体からの公的融資
  • 金融機関からの融資
  • 金融機関のビジネスローン(事業資金専用ローン)
  • 国や地方公共団体の補助金、助成金
  • クラウドファンディングで出資者を募る
  • 中小企業ファンドから出資を受ける
  • 個人投資家(エンジェル投資家)から出資を受ける
  • 経済価値のある資産の売却

不渡りで倒産しないためには、「支払い.com」を活用しよう!

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まとめ

不渡りは、会社倒産や銀行取引停止処分などの重大な問題に発展しかねません。手形取引には不渡りのリスクを伴うため、日頃から資金繰りを良好に維持し、不渡りを出さないような会社経営が重要です。

2度の不渡りによって銀行取引停止処分、破産となれば経営者個人への責任も問われます。会社としての社会的な信用を失うだけでなく、再度起業する場合にも困難な道のりが予想されます。手形取引を行う場合は不渡りを出さないことを前提に、自社に合った資金調達方法を確立していきましょう。

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  • この時点で200万円+手数料4%のカード決済が発生しますが、
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  • つまり、銀行振込の場合に比べ、口座から現金が減るのを約2ヶ月間先延ばしできたことになります。(12月31日→2月28日)

※ここでは休日・祝日は考えないものとします。

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