合同会社とは、2006年の会社法改正によって新設された会社の形態です。合同会社は出資者と経営者が同一で、社員が出資者となり決定権を行使し経営に参画します。合同会社における社員はいわゆる従業員ではなく出資者のことを指し、代表権を持つ社員は代表社員です。
株式会社に比べると歴史が浅く、社会的信用度が低いこと・株式の発行ができないこと・比較的規模の小さな会社が多いことなどから、合同会社は資金調達が難しいともいわれています。合同会社は出資者からの出資によって資金調達するのが原則ですが、融資や助成金・補助金などを利用することも可能です。
実際に、合同会社の資金調達は難しいのでしょうか。この記事では、合同会社における資金調達の現状と、融資や資金調達手段、資金繰りの改善方法などを解説します。
目次
合同会社とは、2006年の会社法改正によって誕生した新たな会社の形態で、合資会社や合名会社と合わせて持分会社に分類されます。合同会社における社員は出資者のことを指し、決定権を行使し経営に参画するのが特徴です。合同会社は比較的新しい会社形態のため信用力が低く、資金調達が難しいといわれています。ここでは、合同会社の資金調達が難しいといわれる原因について解説します。
合同会社は株式会社とは異なり株式を発行できないため、投資家や投資会社などから広く資金を調達できません。合同会社の場合は、出資者の出資によって資金調達するのが原則です。
そもそも合同会社の出資者は社員なので、社員の出資によって資金を調達します。出資者である社員は、決定権を行使し経営参画することが可能です。規模の大きな会社では、社員全員の合意に基づき業務執行社員や代表社員を選出し、経営を担当することもあります。経営者と出資者が一致するのが、合同会社の特徴です。
一方、株式会社の場合は経営者と出資者が必ずしも一致しません。株式会社は株式を発行することで投資家などから広く出資を募り、その資金を元手に事業を運営します。事業活動で得た利益を配当金として株主に還元するのが、株式会社の主な役割です。また、最高意思決定機関である株主総会に参加し議決権を行使することで、株主も間接的に経営参画します。経営者と出資者が分離している、という点が株式会社の特徴です。
合同会社と株式会社の違いを整理すると、下記のようになります。
| 合同会社 | 株式会社 |
出資者 | 社員 | 株主 |
社員 | 出資者 | 従業員 |
所有者 | 出資者である社員 | 株主 |
経営者 | 社員(代表社員や業務執行社員) | 取締役や代表取締役 |
主な資金調達方法 | 出資者である社員からの出資 | 株式の発行 |
合同会社という会社形態は、2006年の新会社法によって誕生しました。まだ歴史が浅く知名度も低いため、株式会社などに比べると信用力が低いというのが一般的な認識です。
社員からの出資で資金調達するのが原則ですが、合同会社でも一般的な融資を受けられます。ただし、合同会社が融資を受ける際は、信用力が低いことで審査が通りにくいなどの懸念があるのも事実です。合同会社が一般的な融資を受けにくい主な要因には、下記のようなものが挙げられます。
- 比較的規模の小さな会社が多い
- 株式上場という概念がなく信用度や知名度を高めにくい
- 社員のみで意思決定が可能で株主のように外部の意見や監視の目が働かない
- 株式会社より低コストで比較的簡単に設立できる
ここで挙げた要因がすべてではありませんが、合同会社は株式会社より信用力が低いということが最も大きなウィークポイントです。
株式会社が大規模な資金調達を行う場合、一般的には新株発行によって行われます。株式上場すれば広く出資を募ることができるため、株式会社にとっては非常に有効な資金調達方法です。また、株式発行による資金調達は負債には該当しないため、返済の必要がないことも大きなメリットといえるでしょう。
一方、株式を発行できない合同会社が大規模な資金調達を行うには、出資者たる社員から出資を募る以外では、金融機関の融資を受けるか社債を発行するなどの方法が一般的です。これらは負債に該当するため、当然返済しなければなりません。社債は株式と同じ直接金融の一種で、広く一般から多額の資金調達が可能です。しかし、返済義務のない株式とは異なり、社債は利息の支払いと元本の償還が必要となるため、計画的な発行が求められます。
なお、合同会社は株式会社と同様有限責任となっています。有限責任とは、万が一会社が負債を返済できない事態に陥ったとしても出資金の範囲内でのみ責任を負うということです。一方、合同会社と同じ持分会社に分類される合資会社や合名会社は無限責任の会社形態で、万が一返済不能に陥った場合は出資金の額にかかわらず無限の責任を負うことになります。
合同会社は株式会社と比べ信用力が低かったり、株式を発行できなかったりすることから融資を受けにくいとされています。確かに、一般的な融資を受けるには一定の信用が求められるため、知名度の高い上場企業などと比べると不利なのは事実です。しかし、受けられる融資は金融機関のプロパー融資だけではありません。ここでは、信用力・知名度で劣る合同会社でも利用しやすい3つの融資制度をご紹介します。
都道府県などの地方自治体と、当該地域の金融機関、信用保証協会が連携して提供する制度融資は、規模の小さな合同会社の強い味方です。制度融資では、各機関がそれぞれ役割を分担して被融資者を支援します。役割分担ならびに支援内容は地域によって異なりますが、下記の分担・支援が一般的です。
- 地方自治体による支援
融資を実行する際に、信用保証料の一部補助、貸付金の一部預託などを行う。
- 金融機関による支援
信用保証協会に保証を申し込み、融資を実行する。
- 信用保証協会による支援
信用保証を提供し、万が一被融資者が返済できなくなった場合は代わりに弁済する。
上記支援のもと、各自治体で独自の融資を提供しています。例えば、東京都の場合は令和5年度現在、創業融資・一般事業融資・経営安定融資などを提供中です。それぞれ、資本金や企業規模、資金使途などの融資条件が決められています。
制度融資は比較的審査が優しく、低金利で長期間融資を受けられる点が大きなメリットです。さらに、融資の種類によっては、元本の返済が猶予される据置期間や、一部利息の引き下げ、信用保証料の割り引きなどの優遇措置を受けられる可能性もあります。
一方、3つの機関が連携して提供するため、金融機関のプロパー融資より資金を得るまでに時間がかかる点はデメリットといえます。制度融資を利用する場合は、時間に余裕をもって申し込むことが重要です。
日本政策金融公庫は、政府が100%出資している政府系金融機関です。さまざまな融資や金融商品を提供しており、中小企業でも比較的利用しやすい金融機関といえるでしょう。例えば、新創業融資制度いわゆる創業融資は、合同会社でも利用しやすい融資の一つです。
日本政策金融公庫の創業融資は、一定の条件を満たせば無担保・無保証人で借り入れできます。また、令和5年現在の基準利率は年利2.22〜3.10%となっており、比較的低金利で利用可能です。さらに、契約締結時の担保や保証人の有無、事業主の年齢や事業内容などによって、さらに低い特別利率の適用を受けることもできます。
日本政策金融公庫の融資を受ける場合、合同会社だからといって不利に扱われたり、逆に株式会社だから優遇されたりといったことがないのはメリットです。しかし、比較的審査が厳しく資金を得るまでに時間がかかること、創業融資の場合はこれから新規で事業を始める方か、税務申告を2期終えていない方しか利用できない点には注意が必要です。
信用保証協会とは、信用力の低い中小企業が金融機関などから融資を受ける際、保証人として信用保証を提供することで融資を受けやすくするための信用保証協会法に基づく公的機関です。信用保証協会が保証している融資は保証付融資と呼ばれ、金融機関から融資を受けやすくなるメリットがあります。保証付融資のメリットを整理すると、下記の通りです。
- 融資を受ける際の審査が通りやすくなる
- 創業間もない中小企業でも融資を受けやすくなる
- 長期間の高額な融資も受けやすい
- 返済不能に陥った場合は貸付金の80%を代理弁済してくれる
- 保証付融資の返済実績があればプロパー融資も受けやすくなる
創業間もない規模の小さな合同会社にとって、保証付融資は強い味方となるでしょう。ただし、金融機関への元本の返済と利息の支払い以外に、借入金額と借入期間に応じた一定の保証料を負担しなければならないため注意が必要です。
なお、保証付融資における信用保証協会と金融機関との役割は異なります。そのため、信用保証に関する審査と融資に関する審査は個別に行われるのが一般的です。
- 信用保証協会の役割
信用保証を提供し被融資者の債務を保証する。
- 金融機関の役割
被融資者に対し融資を実行する。
信用保証の審査を通過しても、融資の審査が通らない可能性もあります。逆に、金融機関の審査は通っても、信用保証協会の審査が通らない恐れもあるため気をつけましょう。審査に懸念がある場合は、事前審査を申請するのも一つの方法です。
前章では、規模の小さな合同会社でも利用しやすい融資について解説しました。しかし、融資はあくまで負債に該当するため、審査や返済に不安がある方も多いかもしれません。
融資以外の資金調達手段としては、国や地方自治体が管轄している補助金や助成金を利用する方法もあります。あくまで負債である融資とは異なり、補助金・助成金は返済の必要がないという点は大きなメリットです。
ここでは、合同会社が利用できる6つの補助金・助成金をご紹介します。
創業補助金は平成30年に経済産業省の管轄下で公募されていた地域創造的起業補助金の流れを汲む制度で、令和5年現在では産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画に従い各種補助金が提供されています。創業支援等事業計画とは、市区町村と民間事業者が連携して創業を支援する取り組みを国が認定し、支援する計画です。
創業支援等事業計画には補助金制度も含まれており、令和5年現在では下記の補助金が公募・採択・交付されています。
さらに、事業経営に必要なあらゆる知識が習得できる特定創業支援等事業と、創業への意識を高める創業機運醸成事業も補助金の対象です。公募対象や公募期間、補助率・補助額、採択基準などは事業によって異なるため、詳細は各Webサイトをご参照ください。
創業支援等事業計画の各種補助金を受給するには産業競争力強化法に基づく認定を受ける必要がありますが、対象の事業に該当する場合は申請を検討してみましょう。
小規模事業者持続化補助金は単に持続化補助金とも呼ばれ、経済産業省中小企業庁が管轄し全国商工会連合会が運営する補助金です。
持続化補助金には一般型と、コロナ禍における低感染リスク型ビジネス枠の2つの事業類型がありましたが、低感染リスク型ビジネス枠の公募は終了しているため、ここでは一般型について解説します。
小規模事業者持続化補助金(一般型)の目的は、小規模事業者が経営を見直し、持続可能な経営を実現するための経営計画を作成した上で行う、販路開拓や生産性向上への取り組みを支援することです。一般型は、さらに5つの申請類型に分かれています。申請類型の概要は下記の通りです。
申請類型 | 概要 |
通常枠 | 経営計画に基づき商工会議所等の支援を受けながら行う販路開拓等の取り組みを支援。 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓に加え賃金が地域の最低賃金より30円以上上回る小規模事業者への支援。 |
卒業枠 | 販路開拓に加え雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する事業者への支援。 |
後継者支援枠 | 販路開拓に加え「アトツギ甲子園」においてファイナリストおよび準ファイナリストに選ばれた小規模事業者への支援。 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け創業した販路開拓に取り組む小規模事業者への支援。 |
補助金の対象者は、下記に該当する法人・個人事業・特定非営利活動法人となっています。
業種 | 常時使用する従業員の数 |
---|
商業・サービス業 | 5人以下 |
---|
宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
販路開拓や生産性向上に必要な経費の一部が補助され、補助率・補助上限額は下記の通りです。
申請類型 | 補助率 | 補助上限額 |
通常枠 | 2/3 | 50万円 |
賃金引上げ枠 | 2/3(赤字事業者は3/4) | 200万円 |
卒業枠 | 2/3 |
後継者支援枠 |
創業枠 |
免税事業者が課税事業者に転換して適格請求書発行事業者になった場合は、インボイス特例が適用され上記の補助上限額に50万円が上乗せされます。なお、いずれか1枠のみの申請が可能です。
持続化補助金は定期的に公募しているためチャンスが多いこと、補助金を使って事業拡大を目指せることなどは代表的なメリットといえるでしょう。しかし、販路開拓等の取り組みを実施した後にかかった費用の一部が補助金として交付されるため一定の自己負担が必要なこと、審査に時間がかかることなどがデメリットです。
とはいえ、持続化補助金は小規模な合同会社でも利用しやすい補助金となっているため、事業拡大の明確なビジョンがある場合などは積極的に活用するとよいでしょう。
事業再構築補助金とは、経済産業省中小企業庁が採択し、中小企業庁および独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)監督のもと株式会社パソナが運営する補助金です。ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、事業拡大など、思い切った事業再構築を目指す中小企業等の挑戦を支援することを目的としています。
事業再構築補助金の申請枠は社会情勢等に応じて随時見直されており、令和5年の第10回公募における事業類型は下記の8つです。
- 成長枠
- グリーン成長枠(エントリー・スタンダード)
- 卒業促進枠
- 大規模賃金引上促進枠
- 産業構造転換枠
- サプライチェーン強靱化枠
- 最低賃金枠
- 物価高騰対策・回復再生応援枠
補助対象者は、資本金や常勤の従業員数など一定の基準を満たした中小企業または中堅企業となっています。
補助率・補助上限額は事業類型によって異なり、補助対象要件については全類型共通で下記の2要件を両方とも満たさなければなりません。
- 経済産業省中小企業庁が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額または従業員一人当たり付加価値額を年率平均3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。
さらに、各類型ごとに細かな要件を満たす必要があります。事業再構築補助金はコストを抑えて新規事業等にチャレンジできる有用性の高い補助金です。しかし、補助金で導入した動産・不動産を一定期間内に目的外で使用したり、売却・譲渡・廃棄したりした場合は補助金を返還しなければならない可能性があること、補助金は補助事業の完了後に交付され、受け取るまでに時間がかかることなどはデメリットかもしれません。
IT導入補助金とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が採択し、経済産業省中小企業庁および中小機構監督のもと一般社団法人サービスデザイン推進協議会が運営する補助金です。中小企業や小規模事業者などが自社の経営課題に合ったITツールを導入する費用の一部を補助することで、デジタル化を推進し業務効率化や売上アップを支援することを目的としています。
IT導入補助金は下記の3つの事業類型に分かれており、補助対象者は一定の基準を満たした中小企業または小規模事業者などです。補助対象はソフトウェア購入費・クラウド利用料などに加え、デジタル化基盤導入枠であればPC・プリンター・レジなど一部のハードウェア購入費も含まれます。補助額・補助率は事業類型によって異なり、詳細は下記の通りです。
事業類型 | 通常枠 | セキュリティ対策推進枠 | デジタル化基盤導入枠 |
A類型 | B類型 | デジタル化基盤導入類型 |
補助対象 | ・ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | ・サービス利用料(最大2年分) | ・ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 |
補助率 | 1/2以内 | 1/2以内 | 3/4以内 | 2/3以内 |
下限~上限 | 5万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 | 5万円~100万円 | (下限なし)~50万円以下 | 50万円超~350万円 |
IT導入補助金を利用すればコストを抑えて業務をデジタル化できるため、場合によっては大幅な業務効率化を図れるなどのメリットがあります。一方、必ず採択されるとは限らないこと、登録を受けたITツールしか補助の対象とならないこと、補助金の交付はITツール導入後なので一定の自己資金が必要なことなどはデメリットです。
キャリアアップ助成金は厚生労働省が管轄する助成金で、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者などのいわゆる非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、正社員登用や処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
キャリアアップ計画等に基づき、キャリアアップ助成金は以下の6つのコースに分かれています。助成の対象は、資本金や常勤の従業員数など一定の基準を満たした中小企業です。
コース | 概要 |
正社員化支援 | 正社員化コース | 非正規雇用労働者を正社員登用 |
障害者正社員化コース | 障害のある非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換 |
処遇改善支援 | 賃金規定等改定コース | 非正規雇用労働者の賃金規定等を改定し3%以上増額 |
賃金規定等共通化コース | 非正規雇用労働者と正規雇用労働者で共通の賃金規定等を新たに規定・適用 |
賞与・退職金制度導入コース | 非正規雇用労働者を対象に賞与・退職金制度を導入し支給・積立てを実施 |
短時間労働者労働時間延長コース | 非正規雇用労働者の所定労働時間を延長し社会保険を適用 |
小規模な合同会社にとって、人材の確保は重要な課題となっています。助成金を活用してキャリアアップの環境を整えることで、人材の定着を図れる点は大きなメリットです。しかし、雇用保険に加入していない事業所は利用できないこと、事後審査のため取り組みを行っても必ず支給されるとは限らないことなどはデメリットといえるでしょう。
少人数私募債とは、50人未満の一部投資家にのみ発行する社債です。不特定多数の投資家を対象に社債を発行する公募とは異なり、金融庁への届け出が必要ありません。また、元本の償還日や金利などを会社が柔軟に設定できるため、資金繰りが大幅に楽になるというメリットもあります。少人数私募債を発行するメリットを整理すると、下記の通りです。
- 手続きが簡単で融資のような審査がない
- 元本の償還日や金利などを柔軟に設定でき、長期間の資金調達も可能
- 金融庁への届け出が必要ないため、低コストで資金調達が可能
- 少人数私募債は社債の一種で株式ではないため、経営権を保持できる
- 社員や取引先が引受人になると当事者意識が芽生える
一方で、少人数私募債の発行には下記のようなデメリットが想定されます。
- 償還日を迎えたら元本の一括償還が必要
- 財務状態が悪いと発行できないこともある
- 引受人が多いと連絡や報告に手間がかかる
社債の一種である少人数私募債はあくまで負債に該当するため、所定の時期を迎えたら返済しなければなりません。一定のデメリットはありますが、小規模な合同会社が資金調達するには有効な方法です。メリット・デメリットを慎重に精査し、少人数私募債の発行を検討してみましょう。
融資や補助金・助成金を利用するには、一定の時間がかかります。運転資金が不足し資金ショートを引き起こさないよう、日頃から資金繰りには気をつけなければなりません。ここでは、資金調達以外で資金繰りを改善する3つの方法について解説します。
資金繰りを改善するには、まずキャッシュフローを見直し会社のお金の流れを確認しましょう。キャッシュフローを精査することで、過去から現在までのお金の流れが確認可能です。キャッシュフローに問題がある場合は、資金繰り表を作成して将来のお金の流れを予測します。
運転資金の不足が予想される場合は、早めに資金調達を行う必要があります。資金調達の手段によっては実際に資金を得るまで時間がかかることもあるため、早めに行動することが重要です。
商品を先に引き渡し代金を後で受け取る、掛取引を行っている場合は、支払いサイトを確認しましょう。
支払いサイトとは、取引期間における締め日から支払い日までの期間です。売り手から見ると入金サイトに該当し、商品の販売から代金が入金されるまでの期間を指します。買い手から見ると、商品を買ってから代金を支払うまでの猶予期間です。
資金繰りの観点で見ると、入金サイトはなるべく短く、支払いサイトはなるべく長くするのが鉄則です。支払いサイトが適切ではないと運転資金が不足し、黒字なのに倒産する黒字倒産に陥る可能性があります。資金繰りを改善するには、まずは入金サイトを確認してください。
支払いサイトに関しては、以下のリンクから関連記事をご覧ください
ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらい、現金化するサービスです。通常、売掛債権は契約に定められた支払期日に取引先が代金を入金して初めて現金化できます。しかし、ファクタリングを利用すれば回収サイトを待つことなく最短即日で売掛債権を現金化することが可能です。
ファクタリングの審査では売掛先(取引先)の財務状況を重視するため、たとえ売掛元(利用者)が信用の乏しい合同会社であってもなんら問題なく利用できます。また、ファクタリング会社と売掛元(利用者)の2者で執り行う2社間ファクタリングであれば、取引先にファクタリングを利用した事実を知られる心配もありません。
ただし、2社間ファクタリングの場合は売掛先(取引先)から受け取った売掛金を売掛元(利用者)からファクタリング会社に振り込むため、買取手数料が割高に設定されています。ファクタリング会社・売掛先(取引先)・売掛元(利用者)の3者で行う3社間ファクタリングであれば買取手数料は比較的低額ですが、3社間の調整のためファクタリングに時間がかかること、ファクタリングを利用した事実を取引先に知られてしまうことが大きなデメリットです。
ファクタリングのメリット・デメリットに関しては、以下のリンクから関連記事をご覧ください
今回は合同会社の資金調達について解説しました。合同会社は資金調達が難しいといわれています。株式会社に比べると歴史の浅い合同会社は社会的信用度が劣るため、一般的な融資を受けにくいのは確かです。しかし、合同会社の資金調達方法は、金融機関のプロパー融資だけではありません。
政府系金融機関の融資や、自治体の制度融資、信用保証協会の保証付融資などを受けるのも一つの方法です。融資以外では、国や地方自治体が管轄する助成金や補助金を利用するのもよいでしょう。少人数私募債をはじめとした社債を発行するのも、重要な資金調達手法といえます。
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資金繰り改善としてファクタリングがありますが、支払い.comとファクタリングは全く異なる仕組みのサービスです。
- 支払い.com:支払いを遅らせる
- ファクタリング:入金を早める
支払い.comとファクタリングの違いをまとめると、以下の通りです。
| 支払い.com | ファクタリング(例) |
---|
資金繰り改善の仕組み | 支払いを遅らせる | 入金を早める |
手数料 | 4% | 15% |
利用可能額 | 1万円〜上限なし | 50万円まで |
審査 | 審査なし | 審査あり |
必要書類 | 書類提出なし | 決算書など |
カード利用 | 可能 | 不可能 |
取引先への通知 | なし | あり(三者間の場合) |
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